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堺市地場産業振興事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成13年4月1日制定

令和6年3月31日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市地場産業振興事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、地場産業を営む中小企業者により組織された団体の事業活動を支援することにより、本市地場産業の発展と振興を図り、もって本市産業の振興に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者(以下単に「中小企業者」という。)により組織された団体で、次のいずれかに該当し、その構成員の過半数が本市の区域内に所在するものとする。ただし、1業種につき1団体に限るものとする。
次に掲げる業種のいずれかを営むものにより組織された団体
・刃物の製造
・敷物の製造
・線香の製造
・繊維の染色又はさらし(注染及び和ざらしの技法によるものに限る。)
・昆布の加工
・木材の加工
(2)補助対象事業及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費は、本市以外の団体からの助成又は当該団体の構成員以外の者からの負担金等によって賄われる経費及び食糧費を含む経費は除くものとする。また、補助金の額は、予算の範囲内で別表に定める補助率を適用して得られる額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3)補助対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
5 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市地場産業振興事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1)役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2)事業計画書(様式第2号)
3)収支予算書(様式第3号)
4)収支予算内訳書(様式第4号)
5)定款又は規約等の写し
6)履歴事項全部証明書の写し(登記がない場合を除く。)
7)団体の前年度決算書及び事業内容の分かるもの(決算が確定していない場合は、前々年度決算書とする。)
8)登記がない場合は、直近の年度に係る代表者の市民税の納税証明書(非課税の場合は、非課税証明書)の写し
9)その他市長が必要と認める書類
6 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業の項目に要する経費の配分を変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
7 補助金の交付決定
 市長は、5(1)の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市地場産業振興事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
8 補助事業等の変更等
(1)補助事業者は6(2)に定める補助事業の項目に要する経費の配分を変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。) 又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、堺市地場産業振興事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(2)市長は(1)による補助金変更交付申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を変更、又は中止、若しくは廃止すべきものと認めたときは、補助金の変更交付を決定し、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市地場産業振興事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助金の変更交付申請をした者に通知するものとする。
9 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 補助事業の経理等
補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分けして整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
11 補助事業の状況確認
市長は、補助事業について、事業の進捗状況確認のため現地調査を行うことができる。
12 実績報告
(1)補助事業者は、堺市地場産業振興事業補助金実績報告書(様式第8号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して15日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市地場産業振興事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1)事業実施報告書(様式第9号)

2)収支決算書(様式第10号)

3)収支決算内訳書(様式第11号)

4)収支決算内訳書に記載された経費の支払等を証する書類

5)その他市長が必要と認める書類

13 補助金の額の確定

(1)市長は、12の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市地場産業振興事業補助金確定通知書 (様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。

14 補助金の交付

(1)補助金は、13(1)の規定による補助金の額の確定後交付する。

(2)補助事業者は、堺市地場産業振興事業補助金交付請求書(様式第13号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市地場産業振興事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地場産業振興事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地場産業振興事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年2月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(別表)
事業名項目費目内容補助率
(1) 地場産業振興事業1)経営の近代化及び合理化に関する事業謝礼金講師・専門家謝礼金3分の1以内
旅 費講師・専門家旅費、普通旅費
事業費会議費、会場及び備品借料、車両借料、燃料代、印刷製本費、資料購入費(図書等)、通信運搬費、消耗品・消耗備品費、資料作成費
委託費調査研究委託費、コンサルタント料
2)販路の開拓に関する事業謝礼金講師・専門家謝礼金、展示会等アテンド料
旅 費講師・専門家旅費、普通旅費
事業費原材料費、機械装置又は工具器具の購入(製造、改良、据付、借用、保守又は修繕経費を含む)経費、会議費、会場及び備品借料、車両借料、燃料代、印刷製本費、資料購入費(図書等)、通信運搬費、消耗品・消耗備品費、資料作成費、出展費(小間代・負担金)、装飾費、広告宣伝費、デザイン料、原稿料、編集費、販路開拓販促品代、ホームページ作成・保守・管理料
委託費調査研究委託費、コンサルタント料
3)各種情報の収集に関する事業謝礼金講師・専門家謝礼金
旅 費講師・専門家旅費、普通旅費
事業費会議費、会場及び備品借料、車両借料、燃料代、印刷製本費、資料購入費(図書等)、通信運搬費、消耗品・消耗備品費、資料作成費
負担金各種団体負担金(会費)
(2)ものづくり基盤技術継承事業1)後継者の育成に関する事業謝礼金講師・専門家謝礼金2分の1以内
旅 費講師・専門家旅費、普通旅費
事業費原材料費、機械装置又は工具器具の購入(製造、改良、据付、借用、保守又は修繕経費を含む)経費、会議費、会場及び備品借料、車両借料、燃料代、印刷製本費、資料購入費(図書等)、通信運搬費、消耗品・消耗備品費、資料作成費、原稿料、教材費、受講費
委託費研修委託費、調査研究委託費
2)技術・技法の記録、収集及び保存に関する事業謝礼金講師・専門家謝礼金
旅 費講師・専門家旅費、普通旅費
事業費原材料費、会議費、会場及び備品借料、機械装置又は工具器具の購入(製造、改良、据付、借用、保守又は修繕経費を含む)経費、車両借料、燃料代、印刷製本費、資料購入費(図書等)、通信運搬費、消耗品・消耗備品費、資料作成費、原稿料
委託費調査研究委託費、コンサルタント料

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

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