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堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金交付要綱

更新日:2026年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
商店街が自らを取り巻く現状を把握した上で、関係する様々な主体を巻き込みながら商店街ビジョンを策定する事業を支援することで、地域と連動した商店街振興を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業者
補助事業者は、本市の区域内において商店街を構成する商業団体で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合
(3) 次の各号のすべての要件を備えるもの
 1) 10店舗以上の商業店舗が連担し、全体として一定の商業集積を形成している地域に所在する商業者で構成されていること。
 2) 独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって、商業者を主たる会員とし、商業活動・振興を会の主目的とする団体であること。
 3) 総会等で決定した事業計画に基づき、団体として販売促進等の商業活動を継続して行っていること。
5 補助事業
補助事業は、補助事業者が実施する別表1に掲げる事業とする。ただし、補助事業者が実施する補助事業は、1団体につき単年度1事業とし、最大2か年とする。
6 補助対象経費
補助対象経費は、補助事業を実施するために要する経費のうち、別表2に掲げるものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く。
7 補助金の額
(1) 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に別表3に定める補助率及び補助限度額を適用して得られる額とする。
(2) 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施前までに市長に提出しなければならない。
(2) 堺市商店街ビジョン策定支援事業の交付申請にあたっては、次の書類を添付しなければならない。
 1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
 2) 事業計画書(様式第2号)
 3) 収支予算書(様式第3号)
 4) 見積書等経費の内訳がわかる書類(1件の金額が10万円未満のものは除く。)
 5) 役員及び会員名簿
 6) 定款又は会則
 7) 事業実施に関する総会議事録又はこれに類するもの
 8) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施にあたり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付の決定の通知等
(1) 市長は、8の規定による交付申請書を受理した場合、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。
11 補助事業等の変更等
(1) 補助事業者は、9(2)の規定により、補助金の交付決定に係る事項を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(2) 市長は前項の規定により交付決定に係る事項の変更、又は補助事業の中止、若しくは廃止を承認したときは、その旨を堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
12 経費配分等の軽微な変更
9(2)の軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更
2以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の20パーセント以内で配分額の流用を行おうとする場合。
(2) 補助事業の内容の変更
補助事業費の額の20パーセント以内の範囲で、事業の変更を行おうとする場合。
13 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
14 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
 1) 事業実施報告書(様式第8号)
 2) 収支決算書(様式第9号)
 3) 補助対象経費に係る支出の確認ができる書類等の写し
(3) 市長が必要と認める場合は、14(2)に加えて次の書類を添付しなければならない。
 1) 商店街ビジョン又はこれに類する書類(原則として次の事項を記載するものとする。)
  ア 商店街の概要
  イ 商店街を取り巻く現状
  ウ 商店街に対するニーズ
  エ 商店街の課題
  オ 商店街のビジョン(将来像及びめざす姿)
  カ ビジョン実現のための運営体制
  キ ビジョン実現のための事業計画
 2) ビジョン検討のための各種調査・分析結果や会議録
 3) 事業の実施状況がわかる写真又は成果物
 4) その他市長が必要と認める書類
15 実地調査
市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者の協力を得て実地調査を行うことができる。
16 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2) 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3) 補助事業者は、堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金交付請求書(様式第11号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金交付請求書により、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(5) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金精算書(様式第12号)を提出しなければならない。
(6) 補助事業者は、(5)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市商店街ビジョン策定支援事業補助金返納・返還命令通知書(様式第13号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和10年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 

【別表1 補助内容】
補助対象事業 説   明 対象となる取組内容
ビジョン策定事業

商店街を取り巻く現状を踏まえた商店街ビジョン

(将来像、めざす姿)を策定する事業とする。

なお、ビジョン策定の実施にあたっては専門家等
の支援を受けることを要件とする。

・地域ニーズ調査

・専門家を招いた勉強会

・専門家によるビジョン策定伴走支援

・ビジョン策定に必要な実証実験

など

【別表2 補助対象経費】

補助対象経費

・ 謝礼金(専門家、講師等への謝礼に係る経費)
・ 旅費(専門家、講師等や先進事例視察に係る経費)
・ 施設利用料(視察時等の施設利用に係る経費)
・ 委託費(地域ニーズの調査分析や実証実験等の委託に係る経費)
・ 会場借上げ料(会場借上げに係る経費)
・ リース・レンタル費(マイク、机、椅子等のリース・レンタルに係る経費)
・ 広告宣伝費(ホームページ作成料、新聞折込料等の広告宣伝に係る経費)
・ 印刷費(資料、ポスター、チラシ等の印刷に係る経費)
・ 通信・運搬費(郵便、運送等に係る経費)
・ 消耗品等(事業の実施に必要な消耗品等)

【別表3 補助率・補助限度額】

補助率

補助限度額

2/3以内とする。
ただし、国等の補助金の活用が図られる場合は、
国等の補助額を除いた額の2/3以内とする。

3,000千円とする。    


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ファクス:072-228-8816

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