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堺市農業次世代人材投資資金交付要綱

更新日:2023年6月2日

第1 趣旨
国が定める農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
第2 資金の種類
1 経営開始型資金
次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して交付する資金(以下「経営開始型」という。)
2 経営発展支援金
経営開始型の交付対象者のさらなる経営発展を支援するための支援金
第3 経営開始型の交付要件等
市長は、令和3年度までに本事業で採択された交付対象者に対して事業を実施し、承認された交付期間に応じた資金を予算の範囲内で交付する。
(1)経営開始型の交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。
ア 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
イ 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(ア)及び(イ)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、(ウ)及び(エ)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(ア)農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
(イ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
(ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(エ)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
ウ 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
エ 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(別紙様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
(ア)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(イ)計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。市長は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
カ 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
キ 次に掲げる条件に該当していること。
(ア)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(イ)国要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(ウ)経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ク 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

ケ 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合、市長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。

コ 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

サ 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第4の(1)の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第5の(6)の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。
(2)交付金額及び交付期間
ア 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
イ 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、(2)のアの額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(ア)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(イ)主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(ウ)夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
ウ 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ(2)のアの額を交付する。
なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が(2)のアの交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(3)次に掲げる事項に該当する場合は、市長は資金の交付を停止する。
ア (1)の要件を満たさなくなった場合。
イ 農業経営を中止した場合。
ウ 農業経営を休止した場合。
エ 第4の(6)の就農状況報告を行わなかった場合。
オ 第5の(5)の就農状況の現地確認等により、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
カ 国要綱別記1の第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
キ 第5の(6)の中間評価によりB評価と判断された場合。
ク 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、市長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(4)次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、ア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。
ア (3)のアからカまでに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
イ 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
ウ 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第4の(6)のウの手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第5の(6)の中間評価によりB評価とされた者を除く。
第4 経営開始型の交付対象者の手続
(1)青年等就農計画等の承認申請
経営開始型の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認申請する。
なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、市長に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、大阪府等の関係機関、国要綱別記1の第7の2の(12)のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。
(2)青年等就農計画等の変更申請
(1)の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(3)交付申請
(1)の承認を受けた者は、交付申請書(別紙様式第2号)を作成し、市長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
また、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。
(4)交付の中止
経営開始型の交付を受けた者(以下「開始型交付対象者」という。)は、経営開始型の受給を中止する場合は市長に中止届(別紙様式第3号)を提出する。
(5)交付の休止
ア 開始型交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は市長に休止届(別紙様式第4号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
イ アの休止届を提出した開始型交付対象者が就農を再開する場合は経営再開届(別紙様式第5号)を提出する。
ウ 開始型交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、イの経営再開届と合わせて(2)の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(6)就農状況報告等
ア 就農状況報告
開始型交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6カ月の就農状況報告(別紙様式第6号)を市長に提出する。
また、交付期間終了後5年間(ウの手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6カ月の作業日誌(別紙様式第6号の別添1)を市長に提出する。
イ 住所等変更報告
開始型交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1カ月以内に住所等変更届(別紙様式第8号)を市長に提出する。
ウ 就農中断報告
開始型交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1カ月以内までに市長に就農中断届(別紙様式12号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(別紙様式13号)を提出する。
エ 離農届
開始型交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1カ月以内に離農届(別紙様式第7号)を提出する。
(7)返還免除
開始型交付対象者は、第3の(4)の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(別紙様式第9号)を市長に提出する。
第5 経営開始型の市における手続等
(1)青年等就農計画等作成への助言及び指導
市長は、経営開始型の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、大阪府等の関係機関、国要綱別記1の第7の2の(12)のサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
(2)青年等就農計画等の承認
市長は、経営開始型の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。
審査の結果、第3の(1)の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
なお、審査に当たっては、大阪府等の関係機関や国要綱別記1の第7の2の(12)のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。
(3)青年等就農計画等の変更の承認
市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、(2)の手続に準じて、承認する。
(4)資金の交付
資金の交付申請を受けた市長は、申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。なお、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(5)就農期間中の確認
ア 就農状況報告の確認
就農状況報告を受けた市長は、国要綱別記1の第7の2の(12)のサポートチームと協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第10号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
イ 経営状況の確認
また、市長は、アの確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下(ア)から(ウ)までの方法により、就農状況チェックリスト(別紙様式第10号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(ア)開始型交付対象者への面談
a 営農に対する取組状況
b 栽培・経営管理状況
c 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
d 労働環境等に対する取組状況
(イ)圃場確認
a 耕作すべき農地が遊休化されていないか
b 農作物を適切に生産しているか
(ウ)書類確認
a 作業日誌
b 帳簿
c 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
ウ 就農中断者の状況確認
市長は、開始型交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、市長は就農中断届の提出のあった開始型交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(6)交付対象者の中間評価
市長は、開始型交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。
中間評価は、以下の方法により行う。
ア 評価会の設置
市長は、国要綱別記1の第7の2の(12)のサポートチーム、大阪府等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
イ 評価方法
市長は、評価会において、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、ウの評価基準を基に、エの評価区分のうち該当するものに決定する。
 ウ 評価基準
 エの評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。
(ア)経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者
(イ)(ア)の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市が認める者
 a 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、別紙様式第1号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に達している者
 b 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者
エ 評価区分
評価区分は、原則としてA(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。
オ 評価結果の取り扱い
市長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。
なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、第6の経営発展支援金を交付する。
また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。
なお、B評価の者については、資金の交付を中止する。
(7)交付の中止
市長は、開始型交付対象者から中止届の提出があった場合又は第3の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。また、第6の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。
(8)交付の休止
ア 市長は、開始型交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
イ 市長は、開始型交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(9)返還免除
市長は、開始型交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第3の(4)のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
第6 経営発展支援金
1 交付対象者
第5の(6)の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者。
2 交付の手続
(1)支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(別紙様式第1号の別添8。以下「支援金交付申請書」という。)を市長に提出する。支援金交付申請書の提出は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。
(2)市長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、予算の範囲内で支援金を交付する。
(3)(2)の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を市長に提出する。
(4)市長は、支援金交付申請書の変更申請があった場合は、(2)に準じて承認する。
(5)交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1カ月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(別紙様式第1号の別添8。以下「支援金実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
(6)市長は、(5)の支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
3 交付額等
支援金の交付額は、2の(2)で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。
支援金の対象経費は、2の(2)で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。
4 支援対象期間
(1)支援対象期間は2の(2)の承認を受けた日から最長1年間とする。
(2)支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は2の(2)の承認を受けた年度内に一度、2の(5)の実績報告、市長は2の(6)の精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度、2の(1)の交付申請を行うものとする。

5 留意事項

(1)市長は、交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。

(2)市長は、交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指導監督するものとする。また、第5の(5)のアの就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。

6 その他
交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
第7 交付の制限及び決定順位
 1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者には資金を交付しない。
 2 市長は、第5の(4)による交付の決定及び第6の2の(2)による申請の承認にあたり、交付申請に基づいて見込まれる年間の申請金額の総額が当該年度における予算額を超える場合は、次に掲げる要件の順に上位の者から予算の範囲内までの者に交付を決定するものとする。
 (1) 市内在住者
 (2) 非農家からの新規就農者
 (3) 農家後継者の場合で親の経営から独立した部門経営を行う者
 (4) 第3の(1)オに該当する場合は、経営の全部を継承する者
 (5) 経営開始時期が後の者

第8 個人情報の取扱い
1 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報を国要綱別記1の第7の3に規定する目的のために使用することができる。
2 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び国要綱別記1の別紙様式第22号に定めるところにより適切に取り扱うものとする。
第9 その他
1 この要綱に定めるもののほか、資金の交付等について必要な事項は所管部長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の堺市青年就農給付金事業給付金給付要綱(平成24年制定)の規定に基づき給付している給付金に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。また、この要綱による改正前の「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替え、使用する様式については、この要綱による改正後の様式とする。
3 堺市青年就農給付金事業給付金給付要綱の一部を改正する要綱(平成27年制定)による改正前の堺市青年就農給付金事業給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、この要綱による改正後の第3の(2)のアに規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望する場合は、改正後の同規定の適用を受けるものとする。
(この要綱の失効)
4 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る資金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年10月9日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年6月19日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年7月13日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年6月2日から施行する。

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