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堺市中小企業協同組合振興資金融資要綱

更新日:2022年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の協同組合等の基盤を強化するとともに、その組織化及び共同化の促進を図るため、堺市中小企業協同組合振興資金融資 (以下 「融資」 という。) を行うことについて必要な事項を定める。
(委託)
第2条 市長は、融資の申込みの受付及び審査並びに決定等に関する事務を、商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。) に委託するものとする。
(資金の預託)
第3条 市長は、予算の範囲内において、融資に必要な資金を商工中金に預託するものとする。
(融資対象者)
第4条 融資の対象者は、中小企業等協同組合、商工組合その他商工中金の融資対象となる組合であって、市内に事務所又は事業所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、その組合の理事が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるものは、融資の対象者から除く。
(資金使途)
第5条 融資の資金使途は、設備資金、運転資金及び転貸資金とする。
(融資金額)
第6条 一組合に対する融資金額は、500,000,000円以内とする。 ただし、転貸資金については、1構成員に対する融資金額は、100,000,000円以内とする。
(貸付利率)
第7条 貸付利率は、商工中金所定の利率とする。
(融資期間)
第8条 融資期間は、次のとおりとする。
(1) 設備資金の場合は、7年以内とする。
(2) 運転資金の場合は、5年以内とする。
(返済方法)
第9条 返済方法は、商工中金所定の方法とする。
(担保)
第10条 担保は、商工中金所定のものとする。
(連帯保証人)
第11条 連帯保証人は、商工中金所定の者とする。
(取扱金融機関)
第12条 取扱金融機関は、商工中金堺支店とする。
(受付場所及び期間)
第13条 融資申込みの受付は、商工中金堺支店において常時行う。
(申込み)
第14条 融資を申し込もうとする者は、商工中金所定の融資申込書及び添付書類を商工中金に提出しなければならない。
(申込受付後の処理)
第15条 商工中金は、融資申込みを受け付けたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、融資を決定するものとする。
(報告)
第16条 商工中金は、毎月末現在の融資取扱状況を、翌月15日までに市長に報告するものとする。
(指示・調査)
第17条 市長は、この要綱に基づく融資の適正な運用を図るため、必要があると認めたときは、商工中金に対し、指示若しくは調査を行い、又は報告を求めることができる。
(融資の取消し等)
第18条 市長は、融資の決定を行った後であっても、第4条第2項に掲げる事実が判明した場合には、融資の決定を取り消し、及び融資を行わないものとする。
2 商工中金は、融資を受けた者が融資資金を他の用途に使用したとき、又はこの要綱に違反したときは、融資を取り消し、及び融資金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が、商工中金と協議のうえ、定める。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
(堺市中小企業協同組合振興資金特別融資要綱等の廃止)
2 堺市中小企業協同組合振興資金特別融資要綱(昭和57年制定)及び協同組合などに対する融資要綱 (昭和45年制定) (以下あわせて「旧要綱等」という。) は、廃止する。
附則
この要綱は、昭和60年11月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

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