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堺市肺がん検診の実施に関する要綱

更新日:2022年6月3日

(趣旨)

第1条 この要綱は、肺がんを早期に発見し、治療に結びつけるため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、肺がん検診(以下「検診」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 検診は、本市が主体となって実施する。

(対象者等)
第3条 この要綱により検診を受けることのできる者は、本市の区域内に住所を有する40歳以上の者とする。
2 検診は、対象者1人について、1年度につき1回限り、実施するものとする。
(検診の内容)
第4条 検診は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に規定する定期の健康診断(第3項において「定期健康診断」という。)と連携して実施するものとする。
2 健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 胸部エックス線写真読影(以下「読影」という。)
(3) 喀痰かくたん細胞診(喀痰かくたん検査をいう。以下同じ。)
3 読影については、定期健康診断の際に読影され、既に結核についての判定に使用された後の胸部エックス線写真を再読影することにより行うものとする。
4 喀痰かくたん細胞診については、問診の結果、50歳以上で喫煙指数(1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数をいう。)が600以上の者について行うものとする。
(検診の委託)
第5条 検診は、本市が指定する検診業者に委託して保健センター又は健康推進課において実施するほか、本市が指定する医療機関に委託して当該医療機関において実施する。ただし、デジタル撮影に係る読影については、当該医療機関の申出により本市が指定する読影機関に委託して実施する。
(検診の申込み)
第6条 前条の規定により委託を受けた医療機関(以下単に「医療機関」という。)において検診を受けようとする者は、当該医療機関の窓口において、その旨を口頭で申し出なければならない。この場合において、その申出を行った者は、市長に対し検診の申込みをしたものとみなす。
2 市長は、前項の申込みがあった場合において、適当と認めるときは、当該申込みを行った者に対し受診票を交付し、検診を実施するものとする。この場合において、市長は、喀痰かくたん細胞診が必要であると認めるときは、当該申込みを行った者に対し喀痰かくたん採取容器を交付するものとする。
3 保健センター又は健康推進課において実施する検診を受けようとする者は、市長に対し、口頭により検診の申込みを行わなければならない。ただし、喀痰かくたん細胞診を受けようとする者は、検診の10日前までに、その者の居住地を所管する保健センターを通じて、市長に対し、口頭により検診の申込みを行わなければならない。
4 市長は、前項の申込みがあった場合において、適当と認めるときは、当該申込みを行った者に対し受診票を交付するものとする。この場合において、市長は、喀痰かくたん細胞診が必要であると認めるときは、当該申込みを行った者に対し喀痰かくたん採取容器を併せて交付するものとする。
(結果の通知)
第7条 市長は、検診を実施したときは、受診者に対しその結果を通知するものとする。この場合において、精密検査を必要とする者については、その旨を併せて通知するものとする。
(一部負担金等)
第8条 第6条の検診の申込みを行った者(65歳以上の者を除く。)は、検診を受ける際に、別表に定める一部負担金を支払わなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、申請により、一部負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者
2 前項各号に掲げる者は、一部負担金の免除を受けようとするときは、堺市肺がん検診一部負担金免除申請書(別記様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、がんの予防その他市民の健康増進を図るため特に必要があると認めるときは、期間を定めて同項の規定を適用しないことができる。
4 精密検査に要する費用については、受診者の負担とする。
(肺がん予防についての指導等)
第9条 市長は、一次予防としての喫煙その他肺がんの予防について指導するとともに、肺がんに関する正しい知識の啓発及び普及に努めるものとする。
(検診記録の保管及び検診の評価)
第10条 市長は、実施した検診の記録を集約し、及び保管するとともに、検診の効果について評価を行うものとする。
(申請等に係る様式の特例)
第11条 市長は、検診の申込者の利便の向上又は事務の効率化を図るため必要があると認めるときは、この要綱の規定に基づく申請その他の行為について、この要綱に定める様式に代えて用いることができる様式を定めることができる。
(委 任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

別表(第8条関係)

検診の区分

一部負担金の額

医療機関において実施する検診を受診する場合

肺がん検診(喀痰かくたん細胞診を除く。)

200円

喀痰かくたん細胞診

400円

保健センター又は健康推進課において実施する検診を受診する場合

肺がん検診(喀痰かくたん細胞診を除く。)

0円

喀痰かくたん細胞診

400円

附則

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市肺がん検診の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市肺がん検診の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する検査について適用し、同日前に実施した検査については、なお従前の例による。

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健康福祉局 健康部 健康推進課

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ファクス:072-228-7943

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