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堺市健康診査及び保健指導の実施に関する要綱

更新日:2024年4月3日

(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものとして実施する健康診査及び保健指導について必要な事項を定める。
(健診の対象者)
第2条 この要綱による健康診査(以下「健診」という。)を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 40歳以上75歳未満の者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律 第80号)第7条第4項に規定する加入者でないもの及び同法第50条第2号に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者でないもの
(2) 75歳以上の者で、高齢者の医療の確保に関する法律第51条の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とならないもの
2 健診は、対象者1人につき同一年度において1回限り行うものとする。
(健診の検査項目)
第3条 健診の検査項目は、次のとおりとする。ただし、第12号及び第13号の検査項目については、当該年度の健診の結果等において、それぞれ別表第1に定める基準のいずれかに該当する者で、健診を実施した医師が必要と認めるものに限り行うものとする。
 (1) 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
 (2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 (3) 身長、体重及び腹囲の検査
 (4) BMIの測定
 (5) 血圧の測定
 (6) 肝機能検査
 (7) 血中脂質検査
 (8) 血糖検査
 (9) 腎機能検査
 (10) 尿検査
 (11) 貧血検査
 (12) 心電図検査
 (13) 眼底検査
(健診の実施機関)
第4条 健診は、本市が指定する健康診査実施協力医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。
(階層区分等)
第5条 実施機関は、健診を実施したときは、その結果に応じて別表第2に定める基準に従い、受診者に行う支援等の内容について、受診者を次に掲げる階層に区分するものとする。
 (1) 情報提供レベル
 (2) 動機付け支援レベル
 (3) 積極的支援レベル
2 実施機関は、前項の規定による区分を行ったときは、健診の結果及び当該区分を受診者に通知するものとする。この場合において、受診者が前項第1号に掲げる階層に区分された者であるときは、併せて受診者の生活習慣及びその改善に関する情報提供を行うものとする。
 (保健指導の対象者及び内容)
第6条 この要綱による保健指導(以下単に「保健指導」という。)を受けることができる者は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる階層に区分された者(糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)とする。
2 保健指導は、前項に規定する階層ごとに行い、その内容は、面接その他市長が必要があると認める支援とする。
3 保健指導は、対象者1人につき同一年度において1回限り行うものとする。
(保健指導の実施機関)
第7条 保健指導は、本市が指定する保健指導実施協力機関又は本市保健センターにおいて実施する。
(一部負担金)
第8条 健診及び保健指導に要する費用の一部負担金については、無料とする。
(事後の支援)
第9条 市長は、保健指導を終了した者に対して、当該指導により身に付けた生活習慣を維持するための必要な支援を行うものとする。
(健診及び保健指導に係る記録の保管及び評価)
第10条 市長は、実施した健診及び保健指導の記録を集約し、及び保管するとともに、健診及び保健指導の結果について評価を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

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検査項目

基準

心電図検査

(1) 収縮期血圧が140mmHg以上であること。
(2) 拡張期血圧が90mmHg以上であること。
(3) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査において不整脈が疑われること。

眼底検査

(1) 収縮期血圧が140mmHg以上であること。
(2) 拡張期血圧が90mmHg以上であること。
(3) 空腹時血糖値が126ミリグラム/dl以上であること。
(4) ヘモグロビンA1cが6.5%(NGSP値)以上であること。

別表第2(第5条関係)

caption
区  分支援等の内容
 40歳から64歳までの者65歳から74歳までの者75歳以上の者
腹囲が85センチメートル以上の男性及び腹囲が90センチメートル以上の女性血糖、脂質及び血圧について別表第1に定める基準(以下「血糖等の基準」)に該当する項目が2つ以上である者積極的支援レベル動機付け支援レベル情報提供レベル
血糖等の基準に該当する項目が1つである者で喫煙歴あり
血糖等の基準に該当する項目が1つである者で喫煙歴なし動機付け支援レベル
上記以外の者であって、 BMIの値が25以上の者血糖等の基準に該当する項目が3つである者積極的支援レベル
血糖等の基準に該当する項目が2つである者で喫煙歴あり

血糖等の基準に該当する項目が2つである者で喫煙歴なし

動機付け
支援レベル
血糖等の基準に該当する項目が1つである者
その他上記の基準に該当しない者情報提供レベル情報提供レベル

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健康福祉局 健康部 健康推進課

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ファクス:072-228-7943

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