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堺市スタートアップ実証推進補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

令和3年4月1日制定

1 名称
この補助金の名称は、堺市スタートアップ実証推進補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 目的
市内外のスタートアップ等が本市内において実施する実証事業に係る必要な経費を、予算の範囲内で一部補助すること等を通じて、本市におけるイノベーションの創出を促進することを目的とする。

3 用語の定義
この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
スタートアップ等
経営者自らが革新的な事業に挑戦し、社会に新しい価値を提供したり社会に貢献することによって事業を成長させることを目指し、堺市内で新たなビジネスアイデア等の実証に取り組む民間企業等の事業者を指す。

4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

5 補助対象事業等
(1) 補助対象者は、次のア及びイの両方に該当する者とする。
ア 堺市内でビジネスアイデアの実証事業を行うスタートアップ等又は社会に新しい価値を提供したり社会に貢献する革新的なビジネスアイデアの事業化を考える個人のうち堺市内で当該ビジネスアイデアの実証に取り組むものであり、実証事業を行う過程や結果として、堺市内の地域課題の解決への寄与や、市内雇用創出等の地域経済効果をもたらす可能性のある事業計画を有する者
イ 堺市スタートアップ実証推進事業への事業提案を行い、支援対象事業者として採択された者
(2) 補助対象事業は、補助対象者が本市内において行う実証事業とする。
(3) 補助対象期間は、交付決定日から交付決定日が属する年度内とする。
 
6 補助対象経費
補助対象経費は、別表に掲げるもののうち、補助事業の執行に必要と認められる経費とする。

7 補助金の額
(1) 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とする。また補助金額は1,000,000円を上限とする。
(2) 補助金充当額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3) 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除外するものとする。

8 補助金の交付の申請
補助金の交付申請をしようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)  堺市スタートアップ実証推進補助金交付申請書(様式第1号)
(2)  役員情報届出書(様式第1号の2) (法人の場合に限る)
(3)  事業計画書(様式第2号)
(4)  収支予算書(様式第3号)
(5)  補助対象経費の内訳書
(6)  補助対象経費の見積書(またはこれに相当する書類)の写し
(7)  発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書(原本)
※個人事業者の場合は、(1)発行後3カ月以内の住民票、(2)個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は税務署の受付印が押印された直近の所得税の確定申告書B第一表の控え、の両方。(開業前の場合は、(1)のみ)
(8)  納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税の納税証明書(原本)(原則として発行後3カ月以内のもの。非課税の場合は非課税証明書。第1期決算未達の場合は申立書。市外企業の場合は同意書)
(個人(又は個人事業者)の場合は、直近の年度に係る市民税)
(9)  会社案内又はそれに類するもの(法人又は個人事業者の場合に限る)

9 補助金の交付の条件
市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)をし、若しくは補助事業の内容の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) この規則の規定に従うこと。

10 補助事業等の変更等
(1) 補助事業者は、9(2)の変更に係る承認を受けようとする場合は、堺市スタートアップ実証推進補助金変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 補助事業者は、9(2)の規定による中止又は廃止に係る承認を受けようとする場合は、堺市スタートアップ実証推進補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(3) 市長は(1)または(2)の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市スタートアップ実証推進補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

11 補助金の交付決定の通知
(1) 市長は、8の規定による交付申請書を受理した場合、審査を行い補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市スタートアップ実証推進補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。 

12 交付申請の取下げ
(1) 申請者は、交付決定の通知を受けた場合において、その決定の内容又はそれに付した条件に不服があるときは、交付決定日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(2) 市長は、(1)の規定による取下げの申出を受理した場合は、11の交付決定はなかったものとみなす。

13 実績報告
補助事業者は、次の書類を、補助事業が完了した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(1)  堺市スタートアップ実証推進補助金実績報告書(様式第8号)
(2)  事業実施報告書(様式第9号)
(3)  収支決算書(様式第10号)
(4)  補助対象経費の内訳書
(5)  補助対象経費に係る支出の証明書類の写し

14 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市スタートアップ実証推進補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

15 事業実施経過報告
市長は、補助事業の実施状況確認のため、補助事業者に対し、現地調査及び事業実施経過の聞き取りを行うことができるものとし、この場合において、補助事業者は市長が行う調査及び聞き取りに対して、必ず協力するものとする。

16 成果の公表等
補助事業者は、市長が事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じ公表するなど、広く周知する場合は、必ず協力するものとする。

17 重複の除外
市長は、申請者が補助事業と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関から補助金等の資金助成の交付決定を受けた場合は、本補助金の補助対象から除外する。

18 財産の処分の制限
規則第22条に規定する市長が定める財産の処分の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。

19 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第6項関係)

補助対象経費

内    容

設備等導入費

原材料費、機械装置・工具器具・ソフトウェア等の購入経費(製造、改良、据付、借用に要する経費を含む)、レンタル費及びリース費

施設等利用費

施設・土地等の賃料及び利用費

試作品設計製作費

試作品及びサービスプロトタイプにかかる設計及び製作費

調査分析費

実証事業の効果検証業務に必要な費用、市場調査費

委託外注費

実証事業にかかる必要な業務のうち、自社では実施困難または効率性等の観点から委託外注する必要性が認められる費用

産業財産権関係費

実証事業の対象となる製品・技術等の出願に要する経費(出願料、審査請求量、弁理士費用等)又は特許等(登録又は出願し、存続しているもの)を他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)を受ける場合の経費

備考

消費税及び特別地方消費税は対象外とする。


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産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

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