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堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加奨励金支給要綱

更新日:2026年6月25日

(趣旨)
第1条 この要綱は、部活動の一環として、各種競技の全国大会又は地方大会に参加した生徒の努力と功績を称え、また大会参加に要する交通費やその他の経費を支援し、さらなる活躍に向け活動を奨励することを目的に堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(支給対象大会等)
第2条 支給対象とする大会は、次の各号に掲げるものとする。一の年度(複数の日にわたる日程で開催される大会等にあっては、大会等開催日の属する年度)における各号の大会につき支給回数は、1人1回を限度とする。
(1) 全国大会 全国規模で開催される各種競技の大会で、予選や審査等による選考を経て出場資格を得る大会
(2) 地方大会 複数の都道府県を対象に実施される各種競技の大会で、都道府県以下の規模での予選や審査などによる選考を経て出場資格を得る大会又はそれと同等規模と認められる大会
2 支給対象大会の適格要件は、前項第1号又は第2号の大会のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は主管する大会
(2) 学校教育関係団体又は学校を単位とした会員で構成される団体が主催し、又は主管する大会
(3) 前2号のいずれかに規定する団体と関係諸団体の共催により開催される大会
(4) 前3号のいずれかに規定する大会に相当する大会がない各種目(各部活動の活動目的となっているスポーツ競技、文化的活動その他の活動をいう。)において、各種競技団体の連合組織である団体(本市域における当該種目の代表的な団体であるものに限る)が主催する大会
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす生徒とする。
(1) 堺市立の中学校、特別支援学校中学部又は高等学校に在籍し、前条の支給対象大会に部活動の一環として参加(会場に到着後、やむを得ない事情により参加できなかった場合を含む。)した生徒であること。
(2) 前号の生徒であることを、当該生徒が在籍する学校の校長(以下単に「校長」という。)が承認していること。ただし、拠点校部活動においては、当該部活動の設置校の校長が当該部活動の部員であることをもって他校在籍であっても前号の生徒であることを承認することができるものとする。
(支給額)
2
第4条 奨励金は、全国大会の場合にあっては別表第1の大会開催地区分に応じた金額、地方大会の場合にあっては別表第2の区分に応じた額を支給するものとする。
(申請手続)
第5条 支給対象者は、奨励金の支給を受けようとするときは、委任状兼受領口座届出書(様式第2号)を大会参加の最終日の翌日から起算して30日以内又は大会の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに校長に提出し、奨励金に係る申請の手続に関する事務を校長に委任するものとする。
2 校長は、第3条各号に掲げる要件を満たしていることを確認のうえ、次の各号に掲げる書類(以下これらを「申請書類」という。)を大会参加の最終日の翌日から起算して60日以内又は大会の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加奨励金申請書(様式第1号)
(2) 大会開催要項
(3) 大会に参加したことが分かるもの
(4) 委任状兼受領口座届出書(様式第2号)
(支給要件の審査)
第6条 市長は、申請書類を受理した場合は、申請内容が第2条、第3条及び前条に定める要件を満たしているか否かを審査するものとする。
2 市長は、審査の結果、支給を決定したときは堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加奨励金支給決定通知書(様式第3号)により、支給しないことを決定したときは堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加奨励金不支給決定通知書(様式第4号)により、校長に通知するものとする。
(支給方法)
第7条 奨励金は、支給決定通知の日から起算して60日以内に支給するものとする。
2 奨励金は、支給対象者の指定する金融機関口座への振込により支給するものとする。ただし、口座振込による支給が困難な場合は、現金で支給できるものとする。
3 前号の規定により現金給付をした場合は、支給対象者から領収書を徴しなければならない。
(支給の決定の取消し)
第8条 市長は、前条第1項に規定する支給決定を受けた支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができる。 (1) 大会等への出場に関し不正その他不適切な行為をしたとき。 (2) 前号に掲げるもののほか、奨励金を交付することが適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加奨励金支給決定取消通知書(様式第5号甲)により通知するものとする。
3
(奨励金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に奨
励金を支給しているときは、期限を定めて当該奨励金の返還を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定により返還を求めるときは、堺市中学校及び高等学校全国大会・地
方大会参加奨励金返還通知書(様式第5号乙)により通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の支給について必要な事項は、所管部長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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