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中区区民交流コーナー情報掲示板等利用要領

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市中区区民交流コーナー設置運営要綱(以下「要綱」という。)に基づき、堺市中区区民交流コーナー(以下「交流コーナー」という。)のうち、情報掲示板及びチラシ等配架台(以下「掲示板等」という。)の利用について必要な事項を定める。
(利用者登録)
第2条 要綱第8条第1項に規定する利用者登録を受けようとする者は、中区区民交流コーナー利用者登録等申請書(様式第1号)に活動内容が分かるものを添付して、中区長に申請しなければならない。
2 中区長は、前項の規定による利用者登録の申請があったときは、その内容を審査の上、利用者登録の可否を決定し、承認したときは、中区区民交流コーナー利用者登録承認通知書(様式第2号)により、承認しなかったときは、中区区民交流コーナー利用者登録不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用者登録の更新)
第3条 要綱第9条第1項に規定する利用者登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の2カ月前から有効期間が満了する日の10日前までに登録の更新を中区長に申請しなければならない。
2 前項に規定する更新の申請については、第2条第1項の規定を準用する。
3 中区長は、前2項の規定による更新の申請があったときは、その内容を審査の上、更新の可否を決定し、承認したときは、中区区民交流コーナー利用者登録更新承認通知書(様式第4号)により、承認しなかったときは、中区区民交流コーナー利用者登録更新不承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(利用者登録の変更)
第4条 要綱第10条に規定する利用者登録の内容を変更しようとする者は、中区区民交流コーナー利用者登録等申請書(様式第1号)に変更内容が確認できるものを添付して、中区長に届け出なければならない。
(利用者登録の取消し)
第5条 要綱第11条第1号の規定による登録の取消しをしようとする者は、中区区民交流コーナー利用者登録等申請書(様式第1号)を中区長に届け出なければならない。
2 中区長は、要綱第11条の規定により利用者登録を取り消すときは、中区区民交流コーナー利用者登録取消通知書(様式第6号)により、当該利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)に通知するものとする。
(利用申請)
第6条 登録者が掲示板等を利用する場合は、中区区民交流コーナー掲示板等利用許可申請書(様式第7号)に掲出するチラシ等を添付して、中区長に申請しなければならない。
(掲出できるチラシ等)
第7条 掲示板等に掲出できるチラシ等の寸法は、ハガキサイズからA3判サイズまでとし、利用可能枚数は100枚以内とする。
2 掲示板等に掲出できるチラシ等の内容は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 他団体又は他人を誹謗中傷するもの
(2) 他人のプライバシーを侵害するもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 選挙運動若しくはこれに類似する行為又は公職選挙法等の法令に違反するもの
(5) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とするもの
(6) 暴力団を利することとなる活動を目的とするもの
(7) 記載内容が不明確なもの
(8) その他中区長が不適当と判断するもの
(掲出期間)
第8条 掲示板等を利用することができる期間は、申請の日から2カ月とする。ただし、申請日から2カ月以内に開催日等の期日のあるものは、その期日までとする。
(利用者の制限)
第9条 掲示板等の利用の受付は先着順とし、スペースに空きがない場合は利用を受け付けない。
(その他)
第10条 掲出期間が終了したチラシ等は、掲出期間終了後2週間以内に引き取りの申し出がない場合は、交流コーナーにおいて処分することとする。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

中区役所 企画総務課

電話番号:072-270-8181

ファクス:072-270-8101

〒599-8236 堺市中区深井沢町2470-7

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