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堺市立学校管理職員の昇給に関する基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)

第1条 この基準は、堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成29年教育委員会規則第31号。以下「規則」という。)附則第10項及び第11項の規定に基づき、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第22条第2項に規定する管理職員(以下単に「管理職員」という。)の昇給について必要な事項を定める。

(昇給の区分)

第2条 管理職員の昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定めるとおり決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 区分1

(2) 勤務成績が良好である職員 区分2

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 区分3

(4) 勤務成績が良好でない職員 区分4

2 前項第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当する管理職員が別表第1の左欄に掲げる職員のいずれかに該当する場合におけるその者の昇給区分は、同項の規定にかかわらず、同表の右欄に定めるとおり決定するものとする。

3 前2項の規定により昇給区分を決定することとなる管理職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(区分1の昇給区分を除く。)に決定することができる。

(昇給の号給数)

第3条 昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第2)に定める号給数とする。

2 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は前年の昇給日後に規則第11条第3項若しくは第18条の規定若しくは規則第10条において準用する規則第3条第1項の規定によりその例によることとされる堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第82号)第19条第4項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により得られる号給数に相当する数に、その者が新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する号給数とする。ただし、他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合にあっては、前項の規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理職員以外の職員の例によりその者の号給数を決定するものとする。

3 前2項の規定による号給数が零となる管理職員は、昇給しない。

4 第1項及び第2項の規定により得られる号給数が管理職員の属する職務の級における最高の号給の号数から昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は規則第13条に規定する異動をした職員については、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数(以下「特定号給数」という。)を超えることとなる管理職員の昇給の号給数は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該特定号給数とする。

(適用除外)

第4条 この基準の規定は、職務の級の最高の号給を受ける管理職員には、適用しない。

附則

この基準は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員区分

昇給区分

(1) 基準期間において、その日数の6分の1に相当する期間の日数以上勤務しなかった職員

区分3

(2) 基準期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の戒告の処分を受けた職員

(3) 基準期間において、3日以上正当な理由なく欠勤した職員

(4) 基準期間において、その日数の2分の1に相当する期間の日数以上勤務しなかった職員

区分4

(5) 基準期間において、法第29条第1項の停職又は減給の処分を受けた職員

(6) 基準期間において、5日以上正当な理由なく欠勤した職員

(7) 第2条第1項第3号に掲げる職員のうち、基準期間において第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当した職員

(8) 基準期間において、第1号から第3号までのうち2以上の号に該当した職員

(9) 基準期間において第2号に掲げる職員に該当した後、当該期間において再び同号に掲げる職員に該当した職員

備考
1 この表において「基準期間」とは、昇給日前1年間(当該昇給日前1年間の中途において新たに職員となった者については、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)をいう。この場合において、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第6条に規定する休日の日数は、当該基準期間の日数から除くものとする。
2 この表の第1号に規定する基準期間の6分の1に相当する期間の日数又は同表の第4号に規定する基準期間の2分の1に相当する期間の日数の算出に当たり、これらの日数に1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた日数をもってこれらの日数とする。
3 この表において「勤務しなかった職員」とは、次に掲げる事由により勤務しなかった職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項又は堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項の規定による派遣の期間中に当該事由に相当する事由により勤務しなかった職員を含む。)をいう。
(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職を除く。)
(2) 法第28条第2項第2号に掲げる事由による休職
(3) 堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第4条各号に掲げる事由による休職(同条第2号に掲げる事由によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合の休職を除く。)
(4) 法第29条第1項の規定による停職
(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可
(6) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業
(7) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業
(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業
(9) 勤務時間条例第10条第1項に規定する病気休暇
(10) 欠勤
4 職員の勤務しなかった期間は、日を単位とするものとする。この場合において、勤務しなかった時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算により1日未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 この表において、昇給区分が区分3及び区分4のいずれにも該当することとなる管理職員の昇給区分は、区分4とする。
6 前各項に定めるもののほか、この表の適用については、規則別表第5の例による。

別表第2(第3条関係) 昇給号数表

昇給区分

区分1

区分2

区分3

区分4

号給数

6

4

2

0

2

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は規則附則第11項に規定する管理職員以外の管理職員に、下段の号給数は同項に規定する管理職員に適用する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 教職員人事部 教職員企画課

電話番号:072-228-0238

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