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堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、社会福祉法人堺市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する社会福祉を目的とする事業に要する経費の一部を補助することにより、協議会の業務の円滑な実施の確保等を通じて、市民の自主的な活動がより一層活発に行われるような環境の整備を図り、本市の地域福祉の向上に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 補助事業等
(1)補助対象者は、協議会とする。
(2)補助対象事業は、協議会が実施する社会福祉を目的とする事業とする。ただし、他の補助金及び委託料の対象に係るものを除く。
(3) 補助対象経費は、補助対象事業に係る人件費(報酬、給料、職員諸手当、法定福利費、退職金給与積立金、厚生経費等)、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金とする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、4(3)の補助対象経費から当該経費に係るその他の収入を控除した額を限度とし、市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 1 役員情報届出書(様式第1号の2)
 2 事業計画書(規則様式第2号)
 3 収支予算書(規則様式第3号)
 4 前年度決算書(ただし(1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付申請の変更
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、申請内容を変更しようとするときは、堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金変更交付申請書(様式第2号)に内容変更後の事業計画書及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
9 補助金の交付決定の変更
(1)市長は、堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金変更交付申請書を受理したときは、規則第5条の規定を準用し、交付決定の変更をするものとする。
(2)市長は、交付決定の変更をしたときは、速やかにその内容及びこれに付した条件を堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
10 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金実績報告書(様式第4号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1 事業実施報告書(規則様式第7号)
2 収支決算書(規則様式第8号)

12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金交付請求書(様式第5号)により、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)に記載する補助金の交付月の20日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金精算書(様式第6号)を提出しなければならない。
(4) 補助事業者は、(3)により堺市社会福祉協議会社会福祉事業実施補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
 (施行期日)
1 この要綱は平成14年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 附 則
 この要綱は平成16年12月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は平成17年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は平成18年2月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は平成21年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は平成24年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は平成25年10月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は平成31年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は令和2年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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