堺市こども相談所療育手帳判定要領
更新日:2026年10月1日
この要領は、堺市療育手帳に関する要綱(以下「要綱」という)の施行に関し、第7条に規定する障害程度区分等の判定は、第7条の別に定める基準(以下「別表」)に基づくほか、この堺市こども相談所療育手帳判定要領(以下「要領」という)により行う。
1.知的障害の定義
この要領において、知的障害とは「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」をいう。
2.知的障害の程度の判定
障害程度の判定は、標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数をもとに、社会生活を営む能力、行動及び医療保健面等を考慮し、総合的に行う。
(1)区分の表記
知的障害程度の判定結果は、要綱第7条第2項の区分に従い、以下のとおり表記する
- 障害程度が重度である場合 A
- 障害程度が中度である場合 B1
- 障害程度が軽度である場合 B2
- 上記(A・B1・B2)以外の場合 非該当
(2)知能指数又は発達指数の評価
標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数の評価については、おおむね次のとおりとする。
- 最重度:20以下
- 重度 :21以上35以下
- 中度 :36以上50以下
- 軽度 :51以上75以下
(3)社会生活を営む能力の評価
社会生活を営む能力(主に日常生活における食事、着脱衣、排泄等の動作並びに意志交換及び学業等の能力)については、社会生活能力検査等に基づき、境界域、軽度、中度、重度、最重度の段階で評価する。
(4)行動及び医療保健の評価
行動及び医療保健(強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動、睡眠障害並びに食事及び排泄に係る不適切な行動、自分の体をたたいたり傷つけたりする行動並びに他者をたたいたり物をこわす等の行動、その他の配慮を要する行動や、てんかん及びその他の疾患など)の評価については、次のとおり4段階評価とし、行動面、医療保健面それぞれの評価のうち、重い方で代表する。
- I あまり介助及び介護を要しない
- II ある程度の介助及び介護を要する
- III 著しく介助及び介護を要する
- IV 常時特別の介助及び介護を要する
(5)知的障害程度の区分の判定結果
- ア)要綱第7条第1項第1号の「判定の結果」については、上記1及び2(2)~(4)に基づいて行う。なお標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、36以上50以下であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳を交付され、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当するものは、知的障害程度の区分をAとする。
- イ)当相談所もしくは他の児童相談所において、すでに判定が行われているとき又は程度判定に足りるその他の資料があるときには、これらを総合的に判断して知的障害程度の区分を判定しても差し支えないものとする。
3.次期判定年月
要綱第7条第1項第2号の「次に判定を行うべき年月」は、次の表をおおむねの基準として、児童の年齢を考慮して、原則児童の誕生月とする。ただし、判定時の状態像等により、異なる期間を定めることができるものとする。
| 判定時年齢 | 0~5歳 | 6~11歳 | 12歳~18歳 |
|---|---|---|---|
| 次期判定年 | 2年後 | 3年後 | 3~5年後 |
附則 この要領は、令和8年10月1日から施行する。
このページの作成担当
こども青少年局 こども相談所 家庭支援課
電話番号:072⁻259-2600
ファクス:072⁻259-1900
〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1-3-1 三国ヶ丘庁舎4階
