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堺市ケアプラン点検事業実施要領

更新日:2023年6月27日

(趣旨)
第1条 この要領は、本市が実施するケアプラン点検事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定める。
(対象)
第2条 本事業の対象となる事業所は、本市の区域内においてサービスを提供している居宅介護支援事業所とする。
(ケアプランの選定)
第3条 市長は、前条に規定する事業所で作成されたケアプランのうち、次に掲げる被保険者のケアプランを選定するものとする。
(1) 支給限度額に対し利用割合が高い、又は超過している利用者のケアプラン
(2) 支給限度額に対し利用割合が低い、又は福祉用具の利用のみの利用者のケアプラン
(3) 要介護度に変更があるにもかかわらず、サービスの利用に変化がみられない利用者のケアプラン
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が点検する必要があると認めるケアプラン
(点検の実施通知等) 
第4条 市長は、前条各号に該当するケアプランを作成した事業所に対し、おおむね実施日の4週間前までに、通知発送時点において面談を予定している場合には堺市ケアプラン点検実施通知書(様式第1号)により、それ以外の場合には堺市ケアプラン点検実施通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた事業所は、居宅サービス計画書(第1表~第5表)、課題分析表その他市長が必要とする資料の写しを市長に提出しなければならない。
(点検の実施方法)
第5条 提出されたケアプランについては、その内容をあらかじめ「ケアプラン点検支援マニュアルの活用方法及びケアプラン点検支援マニュアルの指標」(平成20年7月11日厚生労働省老健局振興課介護保険最新情報Vol.37)及び「ケアプラン点検支援マニュアル」(平成20年7月18日厚生労働省老健局振興課介護保険最新情報Vol.38)」に沿って点検の上、市長が必要と認める場合には、当該ケアプランを作成した介護支援専門員と面談し、当該点検において生じた疑問点等について確認等を行うものとする。
2 前項の確認等の結果については、堺市ケアプラン点検実施結果通知書(様式第3号)によって通知するものとする。
(結果の分析)
第6条 本事業によって得られた情報は、内容を分析の上、今後のケアプランの質の向上に向けた取組に活用するものとする。
附則
この要領は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年12月2日から施行する。
附則
この要領は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年12月1日から施行する。
堺市ケアプラン点検実施通知書(様式第1号)(PDF:39KB)
堺市ケアプラン点検実施通知書(様式第2号)(PDF:38KB)
堺市ケアプラン点検実施結果通知書(様式第3号)(PDF:29KB)

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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