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堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱

更新日:2023年6月27日

1 趣旨
この要綱は、社会福祉法人が低所得で特に生計を維持することが困難であると認められる者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者(以下「保護受給者」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)に対して、介護保険サービスの利用者負担額の軽減を行う事業(低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)別添2に規定するものに限る。以下「軽減制度事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
2 対象となるサービス及び軽減対象経費等
社会福祉法人が実施する介護保険サービスのうち、軽減制度事業の対象となるサービス及び経費並びに軽減割合は、別表第1のとおりとする。ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
3 対象者
(1) 軽減制度事業の対象となる者は、市民税非課税世帯に属する者(保護受給者及び支援給付受給者を除く。)のうち次の全ての要件を満たす者並びに保護受給者及び支援給付受給者とする。
ア 年間収入(生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日付け厚生省発社第123号厚生事務次官通知)において収入として認定しないものを除く。)の合計額から別表第2に掲げる経費の合計額を控除した額が次の算式により算定した額以下であること。
(ア) 単身世帯 1,500,000円
(イ) その他の世帯 1,500,000円+500,000円×((世帯員の数)-1)
イ 預貯金等の額が次の算式により算定した額以下であること。
(ア) 単身世帯 3,500,000円
(イ) その他の世帯 3,500,000円+1,000,000円×((世帯員の数)-1)
ウ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかの措置の適用を受ける者は、当該措置を優先し、当該措置に係る経費は、軽減制度事業の対象経費から除かれるものとする。
ア 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置
イ 堺市介護保険制度における訪問介護利用者負担額の減額に関する要綱(平成12年制定)による減額措置
4 実施の申出
(1) 本市の区域内に所在する事業所又は施設(以下「事業所等」という。)において軽減制度事業を実施しようとする社会福祉法人は、堺市社会福祉法人による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により市長に申し出るとともに、大阪府知事に対しても所定の申出書により申し出なければならない。
(2) 本市の区域外に所在する事業所等において、第3項第1号に規定する者に対し軽減制度事業を実施しようとする社会福祉法人は、当該事業所等の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)におけるこの要綱に相当する規定に基づき、軽減制度事業の実施について申し出るものとする。
5 社会福祉法人の負担
前項の規定による申出を行った社会福祉法人は、第2項に規定する軽減対象経費について別表第1に定める軽減割合に相当する利用者負担について当該社会福祉法人の負担により軽減を行うものとする。ただし、堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第58号)第19条で定めるところによる指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第3項第3号の入所者が選定する特別な居室の提供及び同項第4号の入所者が選定する特別な食事の提供に係る利用者負担については、対象としない。
6 廃止の申出
(1) 第4項第1号の規定による申出をした社会福祉法人が軽減制度事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の1カ月前までに堺市社会福祉法人による利用者負担軽減廃止申出書(様式第2号)により市長に申し出るとともに、大阪府知事に対しても所定の廃止申出書により申し出なければならない。
(2) 第4項第2号の規定による申出をした社会福祉法人が軽減制度事業を廃止しようとするときは、当該申出をした市町村におけるこの要綱に相当する規定に基づき、軽減制度事業の廃止について申し出るものとする。
7 申出の有効期限
第4項第1号の規定による申出の有効期限は、当該申出のあった日の属する月の初日からその月の属する年度の末日までとする。ただし、前項第1号の規定による申出がない場合は、翌年度の末日まで当該有効期限を延長するものとし、その後も、また同様とする。
8 確認証の交付申請等
(1) 軽減を受けようとする者は、堺市社会福祉法人による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号) に収入・資産等申告書(様式第4号)、調査の同意書(様式第5号)及び別表第3に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(2) 市長は、前号の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、対象者としての適否を決定したときは、堺市社会福祉法人利用者負担軽減対象決定通知書 (様式第6号)により申請者に通知するものとする。この場合において、軽減の対象者として決定したときは、社会福祉法人利用者負担軽減確認証 (様式第7号。以下「確認証」という。) を交付するものとする。
9 確認証の提示
前項の規定により確認証の交付を受けた者 (以下「被交付者」という。) は、介護保険サービスの利用に当たり、第4項の規定による申出を行っている社会福祉法人の事業所に対し、あらかじめ確認証を提示しなければならない。
10 確認証の有効期限
第8項第2号の規定により交付された確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から7月末日(申請のあった日の属する月が8月から12月までの場合にあっては、翌年の7月末日)までとする。
11 確認証の返還
被交付者は、前項に規定する有効期限内において第3項第1号の要件に該当しなくなったとき、又は被保険者資格を喪失したときは、速やかに確認証を返還しなければならない。
12 不当利得の返還
市長は、偽りその他不正な行為により軽減を受けた者があるときは、軽減額の全部又は一部を当該軽減を行った社会福祉法人に返還するよう当該軽減を受けた者に対して求めるものとする。
13 委任
この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第10項の規定にかかわらず、平成12年5月末日までの間に申請のあった場合における確認証の有効期限の始期は、平成12年5月1日まで遡及するものとし、平成12年5月1日から平成12年6月末日までの間に申請のあった場合における確認証の有効期限の終期は、平成13年6月末日までとする。
(美原町の編入に伴う経過措置)
3 美原町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧美原町社会福祉法人による介護保険利用者負担額減免措置事業に対する助成に関する要綱(平成12年制定。以下「旧美原町要綱」という。)第2条、第5条又は第6条の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日の前日において旧美原町要綱第6条第2項の規定により社会福祉法人利用者負担減免対象確認証(旧美原町要綱第7条に規定する有効期間満了前のものに限る。)を交付されている者については、同日において第8項第2号に定める確認証を交付する。
5 前項により交付された確認証の有効期限は、平成17年2月1日から平成17年6月30日までとする。
(平成17年度における特例措置)
6 第10項の規定にかかわらず、平成17年7月1日から平成17年9月末日までの間に交付の申請があった確認証の有効期限は、申請日から平成17年9月末日までとする。
(平成18年度及び平成19年度における特例措置)
7 平成17年度の税制改正の影響を受けたと認められる市民税非課税者で、利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇し、かつ、次に掲げる要件のすべてを満たすものについては、平成18年7月1日から平成20年6月末日までの間は、その者の申請に基づき附則別表1の定めるところにより自己負担額の軽減を行うものとする。ただし、食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る自己負担額については、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費に係る補足給付における基準費用額を上回る場合は、当該基準費用額を上限とする。
(1) 年間収入(「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日付け厚生省発社第123号厚生事務次官通知)において収入として認定しないものを除く。)の合計額から別表第2に掲げる経費の合計額を控除した額が次の算式で算定された額以下であること。
ア 単身世帯 1,900,000円
イ その他の世帯 1,900,000円+500,000円×((世帯員の数)-1)
(2) 預貯金等の額が次の算式で算定された額以下であること。
ア 単身世帯 3,500,000円
イ その他の世帯 3,500,000円+1,000,000円×((世帯員の数)-1)
(3) その者の属する世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産(土地にあっては200平方メートル以下のものに限る。)以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
8 前項の平成17年度の税制改正の影響を受けたと認められる市民税非課税者とは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める要件を満たす者(平成17年1月1日において年齢が65歳以上の者に限る。)とする。
(1) 平成18年度における特例市民税非課税者 平成18年7月1日から平成19年6月末日までの間に居宅サービス等を受けた者で、平成17年分の所得が1,250,000円以下であるもの
(2) 平成19年度における特例市民税非課税者 平成19年7月1日から平成20年6月末日までの間に居宅サービス等を受けた者で、平成18年分の所得が1,250,000円以下であるもの
(平成21年度から平成23年度までにおける特例措置)
9 平成21年4月1日から平成23年3月末日までの間、第3項第1号に該当する者については、第2項の規定にかかわらず、附則別表2に定めるところにより自己負担額の軽減を行うものとする。
(平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)
10 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、その廃止の前日において軽減制度事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3項第1号の規定に該当する者に係る軽減の程度については、第2項の規定にかかわらず、居住費に係る利用者負担にあっては全額、居住費以外に係る利用者負担にあっては4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。
(平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)
11 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、その廃止の前日において軽減制度事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3項第1号の規定に該当する者に係る軽減の程度については、第2項の規定にかかわらず、居住費に係る利用者負担にあっては全額、居住費以外に係る利用者負担にあっては4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。
(平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)
12 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、その廃止の前日において軽減制度事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3項第1号の規定に該当する者に係る軽減の程度については、第2項の規定にかかわらず、居住費に係る利用者負担にあっては全額、居住費以外に係る利用者負担にあっては4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。
(平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)
13 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、その廃止の前日において軽減制度事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3項第1号の規定に該当する者に係る軽減の程度については、第2項の規定にかかわらず、居住費に係る利用者負担にあっては全額、居住費以外に係る利用者負担にあっては4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。
(令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)
14 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、その廃止の前日において軽減制度事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3項第1号の規定に該当する者に係る軽減の程度については、第2項の規定にかかわらず、居住費に係る利用者負担にあっては全額、居住費以外に係る利用者負担にあっては4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。

附則別表1
軽減対象サービス 軽減対象経費 軽減割合
介護老人福祉施設(入所)

10%の利用者負担額並びに食費及び居住費

1/8
通所介護 10%の利用者負担額及び食費 1/8
短期入所生活介護 10%の利用者負担額並びに食費及び滞在費 1/8
訪問介護 10%の利用者負担額 1/8
夜間対応型訪問介護 10%の利用者負担額 1/8

認知症対応型通所介護

10%の利用者負担額及び食費 1/8
小規模多機能型居宅介護 10%の利用者負担額並びに食費及び宿泊費 1/8
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 10%の利用者負担額並びに食費及び居住費 1/8
介護予防訪問介護 10%の利用者負担額 1/8
介護予防通所介護 10%の利用者負担額及び食費 1/8

介護予防短期入所生活介護

10%の利用者負担額並びに食費及び滞在費 1/8
介護予防認知症対応型通所介護 10%の利用者負担額及び食費 1/8
介護予防小規模多機能型居宅介護 10%の利用者負担額並びに食費及び宿泊費 1/8

附則別表2
軽減対象サービス 軽減対象経費 軽減割合

介護老人福祉施設

(入所)
10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)
通所介護 10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)

短期入所生活介護

10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)
訪問介護 10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)
夜間対応型訪問介護 10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)
認知症対応型通所介護 10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)
小規模多機能型居宅介護 10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)
介護予防訪問介護 10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)
介護予防通所介護 10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)
介護予防短期入所生活介護 10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)

介護予防認知症対応型
通所介護

10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)

介護予防小規模多機能型
居宅介護

10%の利用者負担額

28/100

(利用者負担第1段階にあっては53/100)

附 則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から平成26年7月末日までの間に、この要綱による改正後の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第9条第1項の規定による申請があった場合における確認証の有効期限の終期は、新要綱第11条の規定にかかわらず、平成27年7月末日までとする。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

別表第1(第2項、第5項関係)

1 市民税非課税世帯(保護受給者及び支援給付受給者を除く。)
軽減対象サービス 軽減対象経費※ 軽減割合
訪問介護 10%の利用者負担額

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
通所介護

10%の利用者負担額
及び食費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
短期入所生活介護

10%の利用者負担額
並びに食費及び滞在費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

10%の利用者負担額

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
夜間対応型訪問介護 10%の利用者負担額

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
地域密着型通所介護

10%の利用者負担額
及び食費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
認知症対応型通所介護

10%の利用者負担額
及び食費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
小規模多機能型居宅介護

10%の利用者負担額
並びに食費及び宿泊費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

10%の利用者負担額
並びに食費及び居住費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
複合型サービス

10%の利用者負担額
並びに食費及び宿泊費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
介護福祉施設サービス

10%の利用者負担額
並びに食費及び居住費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
介護予防短期入所生活介護

10%の利用者負担額
並びに食費及び滞在費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
介護予防認知症対応型通所介護

10%の利用者負担額
及び食費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)
介護予防小規模多機能型居宅介護

10%の利用者負担額
並びに食費及び宿泊費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)

第1号訪問事業のうち介護予防
訪問介護に相当する事業
(自己負担割合が保険給付と
同様のものに限る。)

10%の利用者負担額

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)

第1号通所事業のうち介護予防
通所介護に相当する事業
(自己負担割合が保険給付と
同様のものに限る。)

10%の利用者負担額
及び食費

1/4

(利用者負担第1段階にあっては1/2)

※介護保険法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、給付額減額期間に受けたサービスについては、「10%の利用者負担額」とあるのは、「30%の利用者負担額」とする。

2 保護受給者及び支援給付受給者
軽減対象サービス 軽減対象経費 軽減割合
短期入所生活介護 滞在費 100/100

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

居住費 100/100
介護福祉施設サービス 居住費 100/100
介護予防短期入所生活介護 滞在費 100/100

別表第2(第3項関係)

収入から控除できる経費
種類 内容
社会保険料

健康保険料、雇用保険料、国民年金保険料、
厚生年金保険料その他の社会保険料

医療費の本人負担額

医療保険対象経費のみ
(1カ月当たり世帯で最大24,600円まで)

介護保険の利用料

介護保険対象経費のみ
(1カ月当たり世帯で最大24,600円まで)


別表第3(第8項関係)
収入の種類 添付書類
公的年金等収入

年金振込(支払)通知書、源泉徴収票等
(遺族・障害年金等、税法上課税の対象にならない年金に係るものを含む。)

給与収入

源泉徴収票、給与証明書等
(勤労収入については、月々の総収入から収入を得るために必要な次の経費の実費を控除したうえ、年額に換算して認定したもの・勤労に伴う通勤費及び託児費)

事業所得

確定申告書控え(青色申告決算書及び収支内訳書)
(自営収入については、総収入から仕入代(所得税青色申告決算書及び収支内訳書における売上原価の「仕入金額(製品製造原価)」欄に相当するものをいう。)を控除した後の収入額から、次の経費の実費を控除した上、年額に換算して認定したもの・自営に伴う通勤費及び託児費)

仕送り・間貸し収入

仕送り証明書、間貸証明書等
(金額だけでなく、受領の相手方も記入のあるもの)

雇用保険の失業給付 雇用保険受給資格者証等
その他 上記以外の収入がある場合にあっては、収入が確認できる証明書等

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

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