このページの先頭です

本文ここから

堺市病児・病後児保育事業事務取扱要領

更新日:2023年7月6日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市病児・病後児保育事業実施要綱(平成21年4月1日制定。以下「要綱」という。)に基づく事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(実施施設の指定等)
第2条 要綱第8条第2項に規定する指定にあたって、申請内容の事実を確認するため、申請者に対し、次の各号に掲げる書類等の提出を求めることができるものとする。
(1) 要綱第2条第2号に該当する者にあっては医師免許証の写し、同条第3号に該当する者にあっては法人の登記事項証明書の写し及び病気の児童を預かる事業を実施していることが確認できる書類
(2) 看護師、准看護師、保健師、助産師及び保育士の資格証明書の写し
(3) 市税等の滞納がないことを証明する書類
2 要綱第8条第2項に規定する通知は、堺市病児・病後児保育事業実施施設指定書(要領様式第1号)によるものとする。
3 要綱第8条第6項に規定する変更申請書は、堺市病児・病後児保育事業実施施設指定変更申請書(要領様式第2号)によるものとする。
(指定の取消し)
第3条 市長は、実施施設の指定について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは取り消すことができる。
(1) 事業実施者が、指定の辞退を申し出たとき。
(2) 実施施設が要綱第6条に規定する施設基準を満たさなくなったとき。
(3) 事業実施者が要綱第7条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(4) 事業実施者が要綱第17条に規定する義務を遵守しなかったとき。
(5) 事業実施者が業務を誠実に履行しないとき。
(6) 前3号に掲げるもののほか、事業実施者として不適当であると市長が認めるとき。
2 前項第1号に規定する辞退の申し出は、堺市病児・病後児保育事業実施施設辞退申出書(要領様式第3号)によるものとする。
3 市長は、前項の規定により指定を取り消す場合は、その理由を付して堺市病児・病後児保育事業実施施設取消通知書(要領様式第4号)により通知するものとする。
(実施施設の基準等)
第4条 実施施設は、要綱第6条第1項に定める基準のほか、次の基準のとおり実施しなければならない。
(1) 建築基準法その他関係法令で定められる耐震基準を満たす建物であること。ただし、耐震補強工事を実施済みの場合はこの限りでない。
(2) 手洗い設備の設けられた乳幼児等の専用トイレ(以下「乳幼児等トイレ」という。)を設置すること。なお、乳幼児等トイレは、保育室、隔離室、安静室、調理室及び調乳室と区画すること。
(3) 食事の前や遊びの後に使用する手洗い設備を、乳幼児等トイレとは別に保育施設内に設けることが望ましいこと。
(4) シャワー室又は沐浴設備を設置することが望ましいこと。
(5) 保育・看護に必要な備品及び玩具等を備えること。
(6) 非常災害時に必要な設備を設けること。
2 実施施設は、前項第6号に定めるとおり実施するために、非常災害に係る次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 軽便消火器等の消火用具を設置し、乳幼児等の避難に有効な位置に避難経路を2か所確保すること。また、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めること。
(2) 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練を定期的に実施すること。
3 実施施設の保育室及び観察室又は安静室を2階以上に設ける場合には、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 保育室及び観察室又は安静室を2階に設ける建物には、乳幼児が出入りし又は通行する保育室等その他の場所に、児童の転落防止のための設備が設けられていること。なお、保育室を2階に設ける建物が次のいずれかの要件を満たさない場合においては、前項に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
イ 屋内階段のほか、乳幼児の避難に適した建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路若しくはこれに準ずる設備又は屋外階段が設けられていること。
(2) 保育室を3階以上に設ける建物は、次に掲げる基準をいずれも満たすものとする。
ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
イ 地上又は避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。)に直通し、かつ、乳幼児の避難に適した建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段及び同条第2号各号に規定する構造の屋外階段が設けられていること。この場合において、これらの階段は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるよう設けられていること。
ウ 実施施設の調理室以外の部分と実施施設の調理室及び当該建物の実施施設以外の部分を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施工令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画するなど、火災発生時に保育室等への延焼を防止するための必要な措置を講じること。
エ 実施施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料で行っていること。
オ 保育室等その他の児童が出入し又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
カ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
キ 事業実施に必要な設備のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防火処理が施されていること。
(事業内容)
第5条 事業実施者は、保育所保育指針について(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育所における感染症ガイドライン(厚生労働省2012年改訂版)に準拠して保育・看護を行うとともに、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 体温の管理等その他健康状態を的確に把握し、利用者の症状に応じて安静を保てるような処遇内容とすること。
(2) 他の利用者への感染の防止を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な保育・看護を実施するために必要な措置を講じること。
(対象疾患の範囲)
第6条 対象疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等利用者が日常罹患する疾患や、インフルエンザ、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患とする。
(保険の加入)
第7条 事業実施者は、保育する乳幼児等について、傷害保険及び施設賠償責任保険に加入しなければならない。
(業務従事者の健康診断等)
第8条 事業実施者は、業務従事者の健康診断等を次の各号に掲げるとおり実施するものとする。
(1) 業務従事者の健康診断は、採用時及び1年に1回実施すること。
(2) 検便検査は、原則として、概ね月1回受診するものとする。
(委託料の支払い等)
第9条 市長は、事務の委託に際し、次の各号に定める経費を事業実施者に支払うものとする。
(1) 実施施設運営経費
(2) 要綱別表により利用料の減免を受けた者が事業を利用した場合の減免に要した費用
2 事業実施者は、前項に定める経費を請求するときは、次の各号に定める日までに、必要書類を添付して、速やかに市長に請求しなければならない。
(1) 前項第1号に定める経費については、前金払とし、各四半期ごとの最初の月の末日
(2) 前項第2号に定める経費については、委託契約が終了した日
3 市長は、前項各号に規定する経費の支払については、支払請求書を受理した日から
30日以内に事業実施者に支払うものとする。
(実績報告)
第10条 要綱第15条に規定する実績報告にあたって、同条第1項に規定する報告は堺市病児・病後児保育事業実施状況報告書(要領様式第6号)により、同条第2項に規定する報告は堺市病児・病後児保育事業実績報告書(要領様式第7号)によるものとする。
(情報提供、巡回支援の回数等)
第11条 要綱第16条に規定する情報提供、巡回支援の回数は次のとおりとする。
(1) 情報提供にあっては、原則として月1回以上実施すること。
(2) 巡回支援にあっては、原則として週1回以上実施すること。
2 実施状況の報告にあたって、要綱第16条第1号に規定する報告は堺市病児・病後児保育事業情報提供・巡回支援実施状況報告書(要領様式第8号)により、同条第2号に規定する報告は堺市病児・病後児保育事業情報提供・巡回支援実績報告書(要領様式第9号)によるものとする。
(帳票類の保存期間)
第12条 事業実施者が整備した帳票類の保存期間については、事業の完結年度から5年間とする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年2月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年2月9日から施行し、改正後の各要領の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで