堺市地域子育て支援事業実施要綱
更新日:2024年7月17日
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、同法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業として、地域の子育て家庭(主に未就学の子を養育している家庭をいう。以下同じ。)に対する支援、子育てサークル等の育成支援等を行う堺市地域子育て支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、本市とする。
2 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる法人に対し、事業の一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子(子育て家庭の親及び未就学の子をいう。)同士で交流を図る場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の収集及び提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 地域の子育てサークル及び子育てボランティア活動等を行う者(以下「子育てボランティア」という。)の育成及び支援
(6) 地域の子育て支援団体、子育てボランティア、保健センター等関係機関(以下「関係機関」という。)等と連携した子育て家庭への支援活動に関する連絡及び調整
(7) 地域の子育て支援団体、子育てボランティア、関係機関等とのネットワークの構築及び連携支援
(8) 前各号に定めるもののほか、地域の子育て及び子育て支援の推進を図るため、市長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、子ども青少年育成部長が定める。
附則
この要綱は、平成14年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課
電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457
ファクス:072-228-8341
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