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堺市療育手帳に関する要綱

更新日:2023年9月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害のある児童及び18歳以上の知的障害者に一貫した指導及び相談を行うとともに、国及び地方公共団体が実施する援護を受けやすくするために交付する手帳(以下「療育手帳」という。)について、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 療育手帳(様式第1号)の交付を受けることができる者は、本市の区域内に居住する者であって、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める機関において知的障害があると判定されたものとする。
(1) 18歳未満の者 堺市子ども相談所(以下「子ども相談所」という。)
(2) 18歳以上の者 堺市障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)
(記載事項)
第3条 療育手帳には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 第8条第2項の規定により療育手帳を交付された者(以下「被交付者」という。)の氏名、住所、生年月日及び電話番号
(2) 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、被交付者を現に監護するものをいう。以下同じ。)の氏名、住所、電話番号及び被交付者との続柄
(3) 第7条第1項第1号の判定の結果
(4) 第7条第1項に規定する判定を行った機関の名称
(5) 第7条第1項第2号の年月
(6) 被交付者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、その障害の名称及び等級
(7) 前各号に掲げるもののほか、被交付者の福祉の増進に資するために必要な事項
(申請)
第4条 療育手帳の交付を受けようとする者又はその保護者は、市長に療育手帳の交付申請をしなければならない。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、療育手帳交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、療育手帳の交付を受けようとする者が、18歳未満の者である場合にあっては子ども相談所に、18歳以上の者である場合にあっては更生相談所に当該申請書を送付するものとする。
(申出書の提出)
第5条 療育手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請の際、現に相当手帳(療育手帳に相当するものとして市長が認めるものであって、都道府県又は本市以外の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長(以下「地方公共団体の長」という。)が交付したものをいう。以下同じ。)の交付を受けている場合には、当該相当手帳に係る障害の程度の判定に関係のある資料を当該交付申請に係る第7条第1項に規定する判定に活用することを求めることができる。
2 前項の規定により同項に規定する資料の活用を求めようとする者は、申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(転入通知)
第6条 市長は、現に相当手帳の交付を受けている者に係る交付申請があった場合は、当該交付を行った地方公共団体の長に対し、その者が本市の区域内に居住することとなった旨を通知するものとする。
(判定)
第7条 子ども相談所及び更生相談所(以下これらを「判定機関」という。)は、第4条第3項の規定による療育手帳交付申請書の送付を受けたときは、療育手帳の交付を受けようとする者について別に定める基準に従い、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ハに規定する判定又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハに規定する判定を行い、次に掲げる事項を療育手帳交付申請書に記載し、当該療育手帳交付申請書を市長に送付しなければならない。
(1) 判定の結果
(2) 次に判定を行うべき年月
2 前項第1号の判定の結果は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより記載するものとする。
(1) 障害の程度が重度である場合 A
(2) 障害の程度が中度である場合 B1
(3) 障害の程度が軽度である場合 B2
(4) 前3号に掲げる場合以外の場合 非該当
3 第1項の規定にかかわらず、判定機関は、交付申請前に療育手帳の交付を受けようとする者が判定機関の判定を受けたことがある場合にあっては、当該判定の結果をもって第1項の規定による判定の結果とみなすことができる。
(交付)
第8条 市長は、前条第1項の規定による療育手帳交付申請書の送付を受けたときは、当該療育手帳交付申請書に係る療育手帳を交付するか否かについて決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により療育手帳を交付する旨の決定をした場合は、当該決定に係る療育手帳を交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により療育手帳を交付しない旨の決定をした場合は、その旨を療育手帳非該当通知書(様式第4号)により交付申請した者に通知するものとする。
(更新)
第9条 被交付者又はその保護者(以下「被交付者等」という。)は、当該被交付者の療育手帳に記載された第7条第1項第2号の年月が到来した場合又は障害の程度に変更があった場合は、療育手帳の更新を受けることができる。
2 第4条、第7条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の療育手帳の更新について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定中の字句の読み替え表
規定 字句 読み替え後

第4条第1項

療育手帳の交付を受けようとする者又はその保護者

被交付者等

第4条第1項

交付申請

更新申請

第4条第2項

前項

第9条第2項において準用する第4条第1項

第4条第2項

療育手帳交付申請書(様式第2号)を

療育手帳更新申請書(様式第5号)に現に交付されている療育手帳を添えて

第4条第3項

前項の申請書

療育手帳更新申請書

第4条第3項

療育手帳の交付を受けようとする者

被交付者

第7条第1項

第4条第3項

第9条第2項において準用する第4条第3項

第7条第1項

療育手帳交付申請書

療育手帳更新申請書

第7条第1項

療育手帳の交付を受けようとする者

被交付者

第7条第2項

前項第1号

第9条第2項において準用する第7条第1項第1号

前条第1項

前条第1項

第9条第2項において準用する第7条第1項

前条第1項

療育手帳交付申請書

療育手帳更新申請書

前条第1項

交付するか

更新するか

前条第2項

前項

第9条第2項において準用する第8条第1項

前条第2項

交付する

更新する

前条第3項

第1項

第9条第2項において準用する第8条第1項

前条第3項

交付しない

更新しない

前条第3項

交付申請

更新申請

3 市長は、前項において準用する第4条第1項の規定により療育手帳の更新の申請があったときは、当該申請の際に提出された療育手帳に更新手続中と記載の上、当該申請をした者に返還するものとする。
4 前項の規定による療育手帳の返還を受けた者は、第2項において準用する前条第2項の規定により療育手帳の更新がされたときは、当該療育手帳を市長に返還しなければならない。
(記載事項の変更)
第10条 被交付者等は、第3条第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があった場合は、療育手帳記載事項変更届出書(様式第6号)に療育手帳を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該療育手帳にその旨を記載の上被交付者等に返還するとともに、当該療育手帳に係る被交付者が、18歳未満の者である場合にあっては子ども相談所に、18歳以上の者である場合にあっては更生相談所に通知するものとする。
(再交付)
第11条 被交付者等は、療育手帳を亡失し、又は棄損したときは、市長に療育手帳の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請をしようとする被交付者等は、療育手帳再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、棄損により再交付を求めるときは、現に交付されている療育手帳を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る療育手帳を再交付するものとする。
(譲渡及び貸与の禁止)
第12条 被交付者等は、当該療育手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(療育手帳の返還)
第13条 被交付者等(第2号に掲げる場合にあっては、死亡した被交付者の保護者)は、次に掲げる場合は、療育手帳返還届出書(様式第8号)により、市長に療育手帳(第4号に掲げる場合にあっては、同号の亡失した療育手帳)を返還しなければならない。
(1)被交付者が知的障害者に該当しなくなったとき。
(2)被交付者が死亡したとき。
(3)被交付者が本市から転出することとなったとき。
(4)第11条第3項の規定による再交付を受けた場合であって、亡失した療育手帳を発見したとき。
(5)療育手帳が必要でなくなったとき。
2 市長は、被交付者等がこの要綱の規定に違反したときは、当該療育手帳の返還を求めることができる。
(交付台帳)
第14条 市長は、療育手帳交付台帳(様式第9号)を作成し、これに療育手帳の交付等に関する事項を記載するものとする。
2 判定機関の長は、第7条第1項の規定による判定を行ったときは、当該判定に係る事項を記録しておかなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、療育手帳に関し必要な事項は、所管部長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前に大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号。以下「規則」という。)の規定に基づき大阪府知事が交付した療育手帳については、第8条第2項の規定により交付された療育手帳とみなす。
3 この要綱の施行の際、現に規則の規定に基づき大阪府知事になされている申請については、この要綱の相当規定に基づき市長に対してなされている申請とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市療育手帳に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この要綱による改正後の堺市療育手帳に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市療育手帳に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市療育手帳に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市療育手帳に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市療育手帳に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

堺市療育手帳要綱第7条判定基準

堺市療育手帳に関する要綱第7条に規定する判定基準
区分 18歳未満 18歳以上

重度

A

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね35以下の児童で、日常生活における食事、着脱衣、排泄等の動作並びに意思交換及び学業等の能力(以下「社会生活を営む能力」という。)が境界域以下のもの。


2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の児童で、社会生活を営む能力が重度以下のもの、又は強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動、睡眠障害並びに食事及び排泄に係る不適応な行動、自分の体をたたいたり傷つけたりする行動並びに他者をたたいたり物をこわす等の行動、その他の配慮を要する行動やてんかん及びその他の疾患(以下「行動及び医療保健」という。)などで著しく、若しくは常時特別の介助及び介護を要するもの。


3 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の児童で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳を交付され、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当するもの。


4 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が重度以下、かつ行動及び医療保健などで著しく、若しくは常時特別の介助及び介護を要するもの。


5 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が中度以上、かつ行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね20以下の者で、日常生活における食事、着脱衣、排泄等の動作並びに意思交換及び家事職業等の能力(以下「社会生活を営む能力」という。)が中度以下で、かつ、強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動、睡眠障害並びに食事及び排泄に係る不適切な行動、自分の体をたたいたり傷つけたりする行動並びに他者をたたいたり物をこわす等の行動、その他の配慮を要する行動やてんかん及びその他の疾患(以下「行動及び医療保健」という。)などで若干の介助及び介護等を要するもの。


2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね20以下の者で、社会生活を営む能力が軽度、かつ、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。


3 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね35以下の者で、社会生活を営む能力が重度以下、かつ、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護等を要するもの。


4 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね21以上35以下の者で、社会生活を営む能力が中度、かつ、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。


5 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね21以上35以下の者で、社会生活を営む能力が軽度、かつ、行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。


6 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力が最重度で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護等を要するもの。


7 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数がおおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力が重度で、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。


8 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力が中度で、行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。


9 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね50以下の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳を交付され、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当するもの。


10 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が最重度で、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。


11 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が重度で、行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。

中度

B1

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の児童で、社会生活を営む能力が中度以上、かつ行動及び医療保健などである程度の介助及び介護を要するか、若しくはあまり介助及び介護を要しないもの。


2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が重度以下、かつ行動及び医療保健などである程度の介助及び介護を要するか、若しくはあまり介助及び介護を要しないもの。

 

3 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が中度以上、かつ行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね35以下の者で、社会生活を営む能力が中度以上であって、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。


2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力がおおむね中度又は重度で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。

 

3 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力が軽度で、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。


4 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が重度以下で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。


5 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が中度で、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。


6 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が軽度で、行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。


軽度

B2

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が中度以上、かつ行動及び医療保健などである程度の介助及び介護を要するか、若しくはあまり介助及び介護を要しないもの。


 

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力がおおむね軽度で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。

 

2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が中度以上で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。


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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所

電話番号:072-245-9195

ファクス:072-244-3300

〒590-0808 堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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