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堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
(1)施設整備補助
補助金は、社会福祉施設等の整備に要する費用の一部を補助することにより、市民の福祉ニーズに対応するとともに、施設入所者等の福祉の向上を図り、社会福祉施設等の整備を促進することを目的とする。
(2)災害復旧整備補助
社会福祉法人等が整備した社会福祉施設等であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
(1)この要綱において「社会福祉施設等」及び「施設整備」の意義は、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国庫補助要綱」という。)及び「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱」(平成22年3月15日付け厚生労働省発社援0315第9号厚生労働事務次官通知別紙。以下「災害復旧費国庫補助要綱」という。)に定めるところによる。
(2)(1)に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、この要綱に特段の定めのない限り、国庫補助要綱及び災害復旧費国庫補助要綱において使用する用語の例によるものとする。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、国庫補助要綱第2の4の表(3)欄及び災害復旧費国庫補助要綱第2の4の(1)アの表(3)欄に規定する設置者とする。
(2)補助対象事業は、施設整備であって、次のいずれにも該当するものとする。
ア 堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会(以下「審査会」という。)の審査を受けて、国の補助又は交付を受ける整備事業であること。ただし、次に揚げる整備事業については、審査会の審査を不要とする。
(ア)平成17年10月5日社援発第1005006号厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて」1の表の区分欄(8)に定める整備事業及びその他災害等に備えた施設の一部改修等整備事業
(イ)平成17年10月5日社援発第1005007号厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて」に定める事業
(ウ)平成28年11月18日社援発第1118第3号厚生労働省社会・援護局長通知「障害者支援施設等における防犯対策の強化に係る整備について」に定める整備事業
(エ)ウイルス性感染症等の感染拡大を防止するための整備事業
(オ)災害復旧費国庫補助要綱に定める整備事業
イ 整備事業が、国庫補助要綱第2の4の表(5)欄及び災害復旧費国庫補助要綱第2の4の(1)アの表(5)欄において指定都市が補助者とされている表(1)欄の施設を整備するための事業であること。
ウ 整備事業を行おうとする社会福祉施設等の規模、構造及び運営が法令等に定める基準に適合するものであること。
エ 整備事業に必要な財源、用地等の確保が確実であること。
(3)補助対象経費は、国庫補助要綱において、補助対象となる経費とする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
ア 施設整備補助
(ア) 土地の買収又は整地に要する費用
(イ) 職員の宿舎に要する費用
(ウ) その他施設整備費として適当と認められない費用
イ 災害復旧整備補助
(ア) 土地の買収又は整地に要する費用(災害による地形地盤の変動によって生じた地割れ等 の復旧に要する費用を除く。)
(イ) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を復旧することより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(ウ) 職員の宿舎に要する費用
(エ) 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
(オ) 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの
(カ) その他災害復旧費として適当と認められない費用
6 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、社会福祉施設等ごとに(1)又は(2)に掲げる方法により算出した額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)の合計額の範囲内で市長が定める額とする。
(1)施設整備補助
ア 整備事業のうち創設、増築、増改築、改築、拡張、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペース整備の整備については、(ア)の規定により算出した額に国庫補助要綱第2の4の表(6)欄に定める補助率(以下イにおいて「市補助率」という。)を乗じて得た額と(イ)の規定により算出した額とを比較していずれか少ない方の額
(ア) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、国庫補助要綱別表1-1又は別表1-2の第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等(営利法人を除く。)の場合は、寄付金収入額を除く。以下イにおいて同じ。)を控除した額とを比較して少ない方の額
(イ) 国庫補助要綱第2の4の表(1)欄に定める施設の種類ごとに、国庫補助要綱別表1-1又は別表1-2の第1欄に定める種目ごとに第2欄により算出した基準額の合計額
イ ア以外の整備事業については、国庫補助要綱別表1-3又は別表4の第1欄に定める種目ごとに第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に、市補助率を乗じて得た額
(2)災害復旧整備補助
災害復旧整備については、アの規定により算出した額と、イの規定により算出した額とを比較していずれか少ない方の額に、災害復旧費国庫補助要綱第2の4の(1)アの表(6)欄に定める補助率を乗じて得た額
ア 工事請負契約等を締結する単位ごとに、災害復旧費国庫補助要綱別表第2欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額
イ 災害復旧費国庫補助要綱第2の4の(1)アの表(1)欄に定める施設の種類ごとに、災害復旧費国庫補助要綱別表の第1欄に定める基準額の合計額
7 補助金の協議
 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長の指定する日までに堺市社会福祉施設等施設整備費補助金協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
8 補助金の交付の内示
 市長は、協議書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該協議書提出者に対して堺市社会福祉施設等施設整備費補助金内示書(様式第2号)により補助金交付の内示を行うものとする。
9 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付申請書(様式第3号)を、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 (1) 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
 (2) 前年度決算書(交付申請時において前年度決算が確定していない等の理由により、前号に規定する期限までに提出できない場合は、前年度決算が確定後、速やかに提出すること。また、補助金の交付の申請をする者が新たに設立された法人である等の理由により、交付申請時において前年度決算書が存在しない場合は、この限りでない。)
 (3) 財産目録及び貸借対照表
 (4) 事業に伴う歳出歳入予算(見込み)書抄本
 (5) 本市から受けた補助金内示書の写し
 (6) 各室ごとに、室名及び面積を明らかにした表(増築、改築等の場合は、既存建物との関係を明示すること。)(災害復旧整備補助を除く。)
 (7) 支出予定工事費費目別内訳書(大規模修繕の場合を除く。)
 (8) 見積書
 (9) 工事仕様書、工程表
 (10) 建物平面図(建築面積を記入したもの)、立面図、建物配置図及び付近見取図(設備整備については、立面図を除く。災害復旧整備補助については、立面図及び付近見取図を除く。)
 (11) 既存施設を買収により整備する場合は、その建物の評価書(市長が不必要と認めた場合を除く。)
 (12) 災害復旧工事を行う箇所の着工前写真(災害復旧整備補助のみ)
 (13) その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を行うために締結する契約手続については、市長が別に指示するところによること。
(3)補助事業の建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(4)補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を(共同募金会に対して行われた寄付を除く。)を受けてはならないこと。
(5)補助金の交付の対象経費と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金の配分金又は公益財団法人JKA、公益財団法人日本財団、公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団、社会福祉法人中央共同募金会等の補助金の交付を受けないこと。
(6)規則の規定に従うこと。
11 補助金の交付決定の通知
(1)市長は、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(2)市長は、交付決定の審査に当たり、必要と認めるときは、申請者の協力を得て実地調査を行うことができる。
12 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
13 補助事業の変更、中止及び廃止
(1)補助事業者は、補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2)補助事業者は、補助事業の内容のうち、次の事項について変更を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
 (1) 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
 (2) 建物等の用途
 (3) 入所定員又は利用定員
(3)補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかとなった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4)補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合は、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
14 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して、補助金の変更交付申請を行おうとする場合は、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金変更交付申請書(様式第15号)及び関係書類を、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(2)市長は、(1)の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金変更交付決定通知書(様式第16号)により、申請者に通知するものとする。
15 状況報告等
(1)補助事業者は、工事の入札を行おうとするときは、入札の日の5日前までに入札参加業者報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(2)補助事業者は、工事の入札を行ったときは、入札後速やかに入札結果報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(3)補助事業者は、工事に着工したときは、着工の日から10日以内に工事着工報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(4)補助事業者は、工事が完了したときは、完了の日から10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに工事完了報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(5)補助事業者は、毎年度12月末日現在の工事の進捗状況を、翌月15日までに工事進捗状況報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
16 実地検査
(1)市長は、補助事業者の協力を得て、工事(設備の購入を除く。)の中間期に実地検査を行うことができる。
(2)市長は、15(4)の工事完了報告書の提出があったときは、提出があった日から起算して14日以内に、補助事業者の協力を得て、実地検査を行うことができる。
17 補助金の実績報告
(1) 補助事業者は、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金実績報告書(様式第11号)(以下「実績報告書」という。)を補助事業完了の日から起算して30日を経過した日(13(4)の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受け取った日から30日を経過した日)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(2)補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月30日までに、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金年度終了実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(3)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、交付申請時又は変更交付申請時に提出済みであり、その内容に変更のないものについては、省略可能とする。
 (1) 請負の場合にあっては工事請負契約書、直営の場合にあっては支払領収書、仮設施設を賃貸借した場合にあっては賃貸借契約書の写し
 (2) 工事完了を確認するに足る検査済証(建築基準法第7条第5項又は第18条第7項の規定による検査済証)の写し。ただし、災害復旧整備補助及び建築確認が必要な規模の工事に該当しない場合は不要とする。
 (3) 各室ごとに、室名及び面積を明らかにした表(増築、改築等の場合は、既存建物との関係を明示すること。)(災害復旧整備補助を除く。)
 (4) 建物平面図(建築面積を記入したもの)、立面図、建物配置図及び付近見取図(設備整備については、立面図を除く。災害復旧整備補助については、立面図及び付近見取図を除く。)
 (5) 建物内外主要部分の写真(災害復旧整備補助については災害復旧工事を行った箇所の工事完了後の写真)
 (6) 工事(設計監理委託)契約金額報告書
 (7) 事業に伴う歳出歳入決算(見込)書抄本
 (8) 抵当権の設定の有無を証明できる書類(登記簿の写し等)
 (9) その他市長が必要と認める書類
18 補助金額の確定等
市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書その他の提出書類の審査及び必要に応じて行う実地検査により、その報告に係る補助事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
19 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付請求書(様式第13号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付請求書により、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(5)補助事業者は、(4)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
20 財産の処分の制限等
(1)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下、「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日までは、市長の承認を受けないで、これらを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(2)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3)市長は、補助事業者が(1)の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
21 消費税
(1)補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第14号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。
 なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(2)市長は、(1)の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
22 帳簿の整備保存等
(1)補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(2)補助事業完了後においても、市長は必要と認めるときは補助事業者の協力を得て調査することができる。
23 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
24 その他
 この要綱の改正の際、既に旧様式により提出されている申請等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助
金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同
日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年8月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年11月18日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年1月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

様式第1号(堺市社会福祉施設等施設整備費補助金協議書)(PDF:83KB)
様式第2号(堺市社会福祉施設等施設整備費補助金内示書)(PDF:78KB)
様式第3号(1)-2(申請額一覧表)(PDF:36KB)
様式第3号(2)-1(施設整備申請額内訳(障害者関係施設))(PDF:92KB)
様式第3号(2)-2(災害復旧整備申請額内訳)(PDF:82KB)
様式第3号(3)-1(申請事業計画)(PDF:126KB)
様式第3号(3)-2 (申請事業計画書)(PDF:77KB)
様式第3号(堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付申請書)(PDF:56KB)
様式第3号別紙(1)-1(交付申請一覧表)(PDF:43KB)
様式第4号(堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付決定通知書)(PDF:147KB)
様式第6号(入札参加業者報告書)(PDF:85KB)
様式第7号(入札結果報報告書)(PDF:69KB)
様式第8号(着工報告書施設整備)(PDF:60KB)
様式第9号(完了報告書施設整備)(PDF:58KB)
様式第10号(工事進捗状況報告書)(PDF:55KB)
様式第11号(堺市社会福祉施設等施設整備費補助金実績報告書)(PDF:54KB)
様式第11号別紙(1)-1(精算額一覧表)(PDF:43KB)
様式第11号別紙(1)-2(精算額一覧表)(PDF:36KB)
様式第11号別紙(2)-1(施設整備精算額内訳障害者関係施設)(PDF:93KB)
様式第11号別紙(2)-2(災害復旧整備精算額内訳)(PDF:87KB)
様式第11号別紙(3)-1(事業実績報告書)(PDF:158KB)
様式第11号別紙(3)-2(事業実績報告書)(PDF:89KB)
様式第12号(堺市社会福祉施設等施設整備費補助金年度終了実績報告書)(PDF:71KB)
様式第13号(堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付請求書)(PDF:75KB)
様式第14号(消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書)(PDF:52KB)
様式第15号(堺市社会福祉施設等施設整備費補助金変更交付申請書)(PDF:62KB)
様式第15号別紙(変更内容)(PDF:34KB)
様式第16号(堺市社会福祉施設等施設整備費補助金変更交付決定通知書)(PDF:50KB)

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健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

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