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堺市難聴児特別補聴器等の購入等に要する費用の支給に関する要綱

更新日:2022年10月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与するため、特別補聴器の購入、修理又は交換(以下これらを「購入等」という。)に当たり必要な費用の全部又は一部(以下「購入費等」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条購入費等の支給の対象となる者は、本市の区域内に住所(日本国籍を有しない者にあっては、その居住地をいう。)を有するものであって、別表に定める要件を満たす難聴児の保護者(以下単に「保護者」という。)とする。ただし、当該保護者又はその者の属する世帯の他の世帯員が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第1項に規定する者に該当する場合であって、それらの者の所得が同条第2項に定める基準以上であるときは、支給の対象としない。
(対象となる補聴器)
第3条支給の対象となる補聴器(以下「特別補聴器」という。)及びイヤモールド(以下これらを「特別補聴器等」という。)は、別表対象種目の欄に定めるとおりとする。
(支給する額)
第4条この要綱による支給の額は、現に特別補聴器等の購入等に要した費用の額(その額が別表の購入等の種別の欄に掲げる区分に応じ、同表の基準額の欄に定める額を超えるときは、当該基準額とする。)について、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める額とする。
特別補聴器等の購入等の日の属する年度(その日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前年度)の保護者の市町村民税が非課税である場合当該費用の全額
保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合当該費用の全額
保護者が前2号に規定する者以外の者である場合当該費用の100分の90
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、支給の対象としないものとす
る。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1)特別補聴器の購入にあっては、前回の購入から5年を経過することなく当該補聴器を
購入した場合
(2)特別補聴器の修理又は交換にあっては、当該補聴器の購入から1年を経過しない場合
(3)イヤモールドの購入等にあっては、前回の購入等から1年を経過しない場合
(申請)
第5条保護者は、購入費等の支給を受けようとするときは、堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給申請書(様式第1号)に堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給意見書(様式第2号。以下「医師意見書」という。)又は堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給意見書(イヤモールド交換)(様式第3号)を添付して、市長に申請しなければならない。
2医師意見書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関のうち耳鼻咽喉科に関する医療を行うものとして指定を受けている医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する指定医師(耳鼻咽喉科の医師に限る。)が検査を実施した上で作成したものとする。ただし、特別補聴器の修理に当たり必要な費用の支給を受けようとする場合においては、当該意見書の添付を省略することができる。
(支給決定等)
第6条市長は、前条の申請書の提出があった場合は、堺市難聴児特別補聴器等購入費等の支給に係る調査書(様式第4号)を作成するとともに、審査を行い購入費等の支給の可否について決定するものとする。
2市長は、前項の審査の結果、購入費等の支給を行うことを決定したときは、その旨を堺市難聴児特別補聴器等の購入費等支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給券(様式第6号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。
3市長は、第1項の審査の結果、購入費等の支給を行わないことを決定したときは、その旨を堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(特別補聴器等の購入等)
第7条前条第2項の規定による支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた保護者(以下「受給者」という。)は、当該支給決定に係る特別補聴器等の購入等を行うときは、支給券を提出するとともに、当該特別補聴器等の価格から第4条に規定する支給の額を控除した額を業者に支払わなければならない。
(請求及び支給)
第8条受給者は、前条に規定する場合には、当該特別補聴器等の購入等を行った事業者に、購入費等の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
2前項の規定による委任を受けた事業者は、特別補聴器等の納品を行ったときは、速やかに市長に対し購入費等の請求をしなければならない。
3市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求があった日から起算して30日以内に購入費等を支払うものとする。
4第1項の規定にかかわらず、受給者は、市長が特別に必要があると認める場合に限り、直接市長に購入費等の請求を行うことができる。この場合における当該特別補聴器等購入費等の請求等については、前項の規定を準用する。
(検査料の支給等)
第9条第4条第1項第1号又は第2号の規定に該当する受給者は、第5条第2項の検査に要した費用(文書料及び治療上保険適用となる検査料を除く。)の支給について、堺市難聴児特別補聴器購入費等の支給に係る検査料支給申請書(様式第8号)により市長に申請することができる。この場合において、当該受給者は、当該検査に係る領収書を添付しなければならない。
2市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支給する旨の決定を行い、その旨を堺市難聴児特別補聴器購入費等の支給に係る検査料支給決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
3市長は、前項の規定による審査を行った結果、適当でないと認めるときは、申請を却下する旨の決定を行い、堺市難聴児特別補聴器購入費等の支給に係る検査料支給却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
4市長は、第2項の規定による検査料の支給決定の通知をしたときは、その日から30日以内に検査料を支給するものとする。
(台帳の整備)
第10条市長は、購入費等の支給の状況を明確にするため、堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給台帳(様式第11号)を作成し、必要な事項を記録するものとする。
(特別補聴器等の管理等)
第11条受給者(支給決定に係る難聴児を含む。次項において同じ。)は、当該特別補聴器等を支給目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項の規定による支給決定を取り消すとともに、既に支給した購入費等があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1)虚偽その他不正の手段により購入費等の支給決定を受けたとき。
(2)前項の規定に違反したとき。
(委任)
第12条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市難聴児特別補聴器の購入に要する費用の支給に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市難聴児特別補聴器の購入に要する費用の支給に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2この要綱による改正後の堺市難聴児特別補聴器の購入等に要する費用の支給に関する要綱の規定(特別補聴器の修理又は交換に係るものに限る。)は、平成28年4月1日以降に購入する特別補聴器について適用し、同日前に購入した特別補聴器については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成28年8月25日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市難聴児特別補聴器の購入に要する費用の支給に関
する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市難聴児特別補聴器の購入に要する費用の支給に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市難聴児特別補聴器の購入に要する費用の支給に関
する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市難聴児特別補聴器の購入に要する費用の支給に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市難聴児特別補聴器の購入に要する費用の支給に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市難聴児特別補聴器の購入に要する費用の支給に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。 附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

対象者
対象種目
購入等の種別

基準額

両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児

耳かけ型

ポケット型

耳あな型

骨導式

イヤモールド

 

購入

1台(片方の耳)につき補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下この表において「国基準」という。)に定める価格に相当する額(消費税相当分を含む。)。ただし、耳あな型及び骨導式にあっては国基準に定める高度難聴用耳かけ型に係る価格を上限とし、イヤモールドを必要とする場合にあっては、国基準の修理基準の表に定める交換の額の範囲内で必要な額を加算する。

修理・交換

1台(片方の耳)につき国基準に定める価格に相当する額(消費税相当分を含む。)。ただし、本体については21,169円を上限とする。

注意
1 骨導式については、医師意見書において使用の必要性が認められる場合に限り、対象とする。
2 イヤモールドについては、この要綱に基づき特別補聴器に係る購入費等の支給を受けた者を対象とする。

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健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

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