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堺市国民健康保険料特別徴収に関する事務取扱基準

更新日:2024年3月13日

(趣旨)
第1条 この基準は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の3第1項の規定に基づく、堺市国民健康保険料の特別徴収に関する取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 国民健康保険料の特別徴収の対象となる世帯は、特別徴収の対象判定時に次の要件を全て満たす世帯とする。
(1) 対象年度の7月1日時点で、世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上74歳以下であり、かつ世帯主が対象年度中に75歳に到達しない場合
(2) 世帯主本人が国民健康保険に加入している場合
(3) 世帯主の介護保険料が特別徴収になっている場合
(4) 世帯主の年金が年額18万円以上で、介護保険料と国民健康保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合
(5) 対象年度の普通徴収第5期(10月)~第10期(翌年3月)に相当する国民健康保険料の合計額が6,000円以上である場合
(特別徴収対象となった世帯の口座振替の要件)
第3条 国民健康保険料の特別徴収対象となった世帯が、納付方法を口座振替に変更するためには、次の要件を満たさなければならない。
(1) 世帯主から国民健康保険料納付方法変更申出書(様式第1号)による申出があること
(2) 堺市国民健康保険料口座振替納付事務取扱要綱に定める「堺市国民健康保険料口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書」の提出があること
(3) 今後の保険料を口座振替により納めることが見込まれること
(納付方法変更の処理)
第4条 市長は、特別徴収対象世帯の世帯主から口座振替への変更の申出があった場合は、前条の要件を満たしているかを確認のうえ、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 要件を満たしているとき
速やかに特別徴収停止の処理を行い、当該世帯の世帯主に対し、国民健康保険料更正決定通知書兼特別徴収中止通知書を送付する。
(2) 要件を満たしていないとき
国民健康保険料納付方法変更申出不承認通知書(様式第2号)を当該世帯の世帯主に送付する。
(納付方法変更の事前申出)
第5条 現在、特別徴収対象世帯ではないが、第3条の要件を満たし、かつ、今後特別徴収の対象となることが予想される世帯の世帯主は、事前に納付方法の変更の申出を行うことができる。申出の方法及び処理については、前2条の規定によるものとする。
(特別徴収の中止)
第6条 市長は、特別徴収対象世帯であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、特別徴収の対象から除外又は特別徴収を中止し、普通徴収にすることができる。
(1) 口座振替世帯
(2) 世帯主が第3条に規定する申出を行った世帯
(3) 世帯主が特別徴収判定時の年度中に75歳に到達する世帯
(4) 保険料が減額更正された場合
(5) 災害その他の特別な事情に該当する場合であって、特別徴収によることが適当でないと市長が認めるとき
(特別徴収と普通徴収の併用)
第7条 市長は、特別徴収対象世帯において、世帯構成の異動等により当該年度の保険料が増額更正する場合、その増額分の保険料は普通徴収で行い、特別徴収を継続することができる。
(申出による特別徴収への変更)
第8条 第3条に規定する申出等により、口座振替を選択している世帯の世帯主が、口座振替による納付を中止し、特別徴収による納付を希望する場合は、国民健康保険料特別徴収申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(特別徴収への切替え)
第9条 市長は、口座振替による納付へ変更後に滞納が生じた世帯又は円滑な口座振替納付が継続できなくなったと認める世帯のうち、今後も口座振替による支払方法では滞納のおそれが高いと判断される次のいずれかに該当するものについては、特別徴収に切り替えることができる。
(1) 前年度の国民健康保険料に未納があり、かつ、当該滞納の保険料について納付計画による近日中の滞納の解消も見込めない世帯
(2) 国民健康保険料の納付方法が口座振替でなくなった世帯
(3) その他市長が特別徴収に切り替えることを適当と認めた世帯
(特別徴収開始の通知)
第10条 市長は、第8条の規定による書類の提出があった場合又は第9条の規定による特別徴収への切り替えを行う場合には、特別徴収開始の手続を行い、当該変更をしようとする世帯主に対し、国民健康保険料特別徴収開始通知書を特別徴収開始月までに通知するものとする。
(委任)
第11条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成22年4月1日から施行し、同日以降の申出から適用する。
附則
1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この基準は、令和3年12月1日から施行する。
国民健康保険料納付方法変更申出書(様式第1号)(PDF:37KB)
国民健康保険料納付方法変更申出不承認通知書(様式第2号)(PDF:57KB)
国民健康保険料特別徴収申込書(様式第3号)(PDF:61KB)

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健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

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