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堺市指定障害児支援事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領

更新日:2022年10月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、指定障害児通所支援事業所及び指定障害児入所施設等並びに指定障害児相談支援事業所(以下「障害児支援事業所等」という。)において事故等が発生した場合、障害児支援事業者等による本市への報告が適切になされるよう、報告すべき事故等の範囲、報告の手順、報告事項等を定めるものである。
(報告すべき事故等の対象)
第2条 報告すべき事故等の対象は、障害児支援事業者等が行う障害児支援サービス(以下「サービス」という。)提供中の事故等とする。
(報告すべき事故等の種類)
第3条 報告すべき事故等の種類は、次のとおりとする。
(1) サービス提供中に、利用児童や従業員(以下「利用児童等」という。)が負傷等で病院を受診した場合
(一) おおむね骨折や縫合が必要な外傷
(二) 医療機関での治療を要するほどのやけど
(三) それ以上に重篤な事故
(2) サービス提供中に、利用児童がけいれんや発作、意識障害等を起こし、障害児支援事業所等内での対応が困難で、病院を受診したり救急車を呼んだりした場合
(3) サービス提供中に、利用児童が、病院の受診を要する誤嚥や誤飲をした場合
(4) サービス提供中に、利用児童のアレルギーに対して適切な対応を行うことができなかった場合
(5) サービス提供中に、利用児童の薬の服用等について、保護者からの依頼や利用児童への服用等に関する医師の指示書があったにもかかわらず、適切な対応を行うことができなかった場合
(6) 送迎、散歩、その他の障害児支援事業所等外での活動による事故等により、受診を要する負傷者が出たり、警察の立ち合いを求めたりした場合
(7) サービス提供中に、利用児童が行方不明になり、30分以上見つからなかった場合
(8) 障害児支援事業所等において、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ、レジオネラ症、ノロウィルス、ロタウィルス、感染性胃腸炎、腸管出血性大腸菌感染症等の感染症及び食中毒患者が次の(1)から(3)までのとおり発生等した場合
(一) 保健所への報告基準に準じ、障害児支援事業所等において、上述の感染症により重篤患者又は死亡者が発生した場合
(二) 保健所への報告基準に準じ、障害児支援事業所等において、1日に患者が10人以上又は利用児童等の合計人数の半数以上が上述の感染症を発症した場合
(三) (一)及び(二)には該当しないが、障害児支援事業所等の管理者が市への報告が必要であると判断した場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、火災、震災及び風水害等の災害により、2日以上にわたてサービスの提供ができない場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、障害児支援事業所等の管理者が本市への報告が必要であると判断した場合
(報告すべき事故等の範囲)
第4条 前条に該当する場合は、障害児支援事業所等の過失の有無にかかわらず、障害児支援事業所等の管理者は本市へ速やかに報告しなければならない。
(報告にかかる障害児支援事業所内の情報共有)
第5条 障害児支援事業所等において、第3条に規定する事故等が発生したときは、障害児支援事業所等の管理者は、速やかに指示系統を確立するとともに、情報収集を行い正確な状況を把握し、適切な初期対応を行わなければならない。また、障害児支援事業所等内において、事故等の概要、発見時の状況及び事故時の対応等に係る情報共有を行わなければならない。
(報告事項)
第6条 事故等の報告は、堺市指定障害児支援事業所等事故報告書(様式第1号)により、市長に報告するものとする。なお、報告書は堺市障害福祉サービス課に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、急を要する場合や深刻な事故等の第一報は、電話等による報告でも差し支えない。
3 事故等の解決が長期に及ぶ場合は、必要に応じ適宜経過報告を行い、解決した時点で最終結果の報告を行うものとする。
(事故等の予防及び再発防止)
第7条 障害児支援事業所等は、事故発生時に適切な対応を行うための事故対応マニュアルを従業員に周知徹底しなければならない。また、障害児支援事業所等は、発生した事故について原因を分析及び解明し、再発を防ぐための対策を講じなければならない。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要領は、平成26年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年7月20日から施行し、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市指定障害児支援事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市指定障害児支援事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市指定障害児支援事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市指定障害児支援事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

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