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堺市家族介護慰労金支給事業実施要綱

更新日:2023年6月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護者を日常的に介護している家族(以下「介護者」という。)に対して、その精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的として、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護者 本市が行う介護保険の被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者をいう。
(2) 重度介護状態 法第7条第1項に規定する要介護状態区分のうち要介護4又は要介護5に該当する状態をいう。
(3) 対象在宅介護期間 平成12年4月1日以後、重度介護状態の要介護者を在宅で介護している期間をいう。
(4) 低所得重度要介護者 慰労金の支給申請日の属する年度(支給申請日が4月1日から5月31日までの間にあっては、前年度)の市民税非課税世帯(以下単に「市民税非課税世帯」という。)に属する重度介護状態の要介護者をいう。
(支給対象者)
第3条 慰労金の支給対象となる者は、本市の区域内に住所を有し、低所得重度要介護者を在宅で介護している市民税非課税世帯に属する介護者(複数の者が介護している場合は、主たる介護者。以下単に「介護者」という。)とする。
(支給要件)
第4条 慰労金の支給を受けようとする介護者は、次の各号のすべての要件を満たさなければならない。
(1) その介護する低所得重度要介護者が、引き続き1年以上本市の区域内に住所を有していること。
(2) その介護する低所得重度要介護者と同居(市長において同居に近い状態にあると認める場合を含む。)するとともに、日常生活において当該低所得重度要介護者を常時、介護していること。
(3) 対象在宅介護期間が、1年以上であること。
(4) その介護する低所得重度要介護者が、対象在宅介護期間のうち慰労金の支給申請日前の継続した1年間(低所得重度要介護者が医療機関へ入院した期間がある場合にあっては、当該入院した期間は除き、その前後の期間を合算するものとする。)において法第40条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げるサービス(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同条第10項に規定する短期入所療養介護に係るサービスを受けた日数が合わせて7日以内である場合は、これらのサービスを除く。)を受けていないこと。
(5) 介護者本人及びその介護する低所得重度要介護者について、対象在宅介護期間のうち慰労金の支給申請日前の継続した1年間(前号に規定する入院した期間がある場合にあっては、同号の規定により合算した期間に当該入院した期間を加えた期間)において法第69条第1項に規定する給付額減額期間がないこと。
(6) 介護者本人及びその介護する低所得重度要介護者が、介護保険料を完納していること。
(起算日)
第5条 対象在宅介護期間の起算日は、初回の慰労金の支給申請にあっては低所得重度要介護者を在宅で介護し始めた日、2回目以降の慰労金の支給申請にあってはその直前の支給を申請した日とする。
(支給申請)
第6条 慰労金の支給を受けようとする介護者は、堺市家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行った上、支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(慰労金の額)
第8条 慰労金の額は、低所得重度要介護者1人につき年額100,000円とする。
(支給期日)
第9条 慰労金は、第4条に規定する受給資格を有することが確認できた日の属する月の翌月に支給する。
(慰労金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により慰労金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給した慰労金に相当する額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けたとき。
(2) その他この要綱の趣旨に反すると市長が認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱の施行について、必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市家族介護慰労金支給事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市家族介護慰労金支給事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市家族介護慰労金支給事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市家族介護慰労金支給事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

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