堺市みまもりあい事業実施要綱
更新日:2025年5月21日
(目的)
第1条 この要綱は、行方不明のおそれのある認知症の高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)に対して、堺市みまもりあい事業を実施することにより、認知症高齢者等が行方不明となったときに、保健・医療・福祉・介護等の事業者や地域の住民の支援を得て、認知症高齢者等を早期の発見につなげ、もって認知症高齢者等の安全及びその家族等への支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ステッカー 第6条第3項の規定により堺市みまもりあい事業の利用登録を行った利用者(以下「利用者」という。)が行方不明になった際に、個人情報を保護した上で、発見者から直接家族等に通報ができるよう、フリーダイヤル及び緊急連絡転送IDを記載したステッカーである「みまもりあいステッカー」をいう。
(2) アプリ ステッカーと連動することで、行方不明となった利用者の捜索依頼や、捜索依頼を受けて捜索協力を行うことができるスマートフォン向けアプリである「みまもりあいアプリ」をいう。
(3) 運用事業者 次の事業を実施している法人をいう。
(ア)転送サーバーの運用により、ステッカーの情報から発見者と家族等の電話連絡を行う事業
(イ)利用者が行方不明となった際に、アプリにより家族等が利用者の捜索を行う事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は堺市とし、別途締結する協定書に基づき、運用事業者と連携して事業を実施する。
(事業の内容)
第4条 利用者の衣服や持ち物等にステッカーを貼り付け、行方不明になった
際に発見者がステッカーの情報を活用することで、家族等と直接連絡をとり、
身元確認及び保護を行う。
(利用対象者)
第5条 堺市みまもりあい事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、行方不明になるおそれのある者で、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、これに準ずる者として事業の利用が必要と市長が特別に認める場合は、この限りでない。
(1) 本市に住所を有し自宅で生活する者
(2) 認知症若しくは軽度認知障害である65歳以上の者又は若年性認知症である者
(3) 原則として過去に本事業を利用したことがない者
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、堺市みまもりあい事業利用登録申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。また、申請者は必ず緊急連絡先を1人以上確保しなければならない。なお、緊急連絡先は緊急時の対応が可能な者とする。
2 前項の規定による申請は、利用対象者の扶養義務者又はその他の同居の親族が、利用対象者に代わって行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して事業利用の可否を決定し、利用可となった場合は運用事業者に依頼してステッカーの利用登録を行うものとする。
4 市長は、前項の規定による決定をしたときは、堺市みまもりあい事業利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者にその可否を通知するものとする。
(届出)
第7条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用者又は利用者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)は、堺市みまもりあい事業利用登録終了・変更届出書(様式第3号) により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第6条第1項の申請書の記載事項のうち、氏名、住所について変更が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 施設入所・転出等により第5条第1号の要件に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用を必要としなくなったとき。
(利用登録の廃止)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を廃止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により利用決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前条第2号から第4号までのいずれかに該当したとき。
2 市長は、前項の規定により利用登録を廃止したときは、堺市みまもりあい事業利用登録廃止通知書(様式第4号)により、利用者又は扶養義務者等に通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
(様式1)堺市みまもりあい事業利用登録申請書(PDF:241KB)
(様式1)堺市みまもりあい事業利用登録申請書(ワード:73KB)
(様式2)堺市みまもりあい事業利用登録決定(却下)通知書(PDF:70KB)
(様式3)堺市みまもりあい事業利用登録終了・変更届出書(PDF:62KB)
(様式3)堺市みまもりあい事業利用登録終了・変更届出書(ワード:18KB)
(様式4)堺市みまもりあい事業利用登録廃止通知書(PDF:48KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課
電話番号:072-228-8347
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る