このページの先頭です

本文ここから

堺市障害者雇用推進奨励金交付要綱

更新日:2024年3月31日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市障害者雇用貢献企業認定制度実施要綱(令和3年制定。以下「認定要綱」という。)第4条第1項に規定する堺市障害者雇用貢献企業(以下「雇用貢献企業」という。)に対し、予算の範囲内において堺市障害者雇用推進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「常用障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第3号に規定する重度身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者及び同条第5号に規定する重度知的障害者並びに障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第1条の4第1号に規定する精神障害者で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該者を雇用する企業等の代表者又は取締役の配偶者又は3親等内の親族である者を除く。
(1)期間の定めがなく雇用されている者
(2)一定の期間を定めて反復して更新され、過去1年以上引き続き雇用されている者又は採用時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
(交付対象)
第3条 奨励金の交付対象は、次の各号の全てに該当する雇用貢献企業とする。
(1)奨励金の交付を受けようとする年度において認定要綱に基づき雇用貢献企業の認定を受けていること。
(2)認定要綱第2条第5号に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における常用障害者の人数が奨励金の交付を受けようとする年度の前年度の基準日における当該人数以上であること。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、1企業につき別表に掲げる企業区分に応じて同表に定める額とする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする雇用貢献企業(以下「申請者」という。)は、堺市障害者雇用推進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書面を添えて、各年度の9月30日までに市長に提出しなければならない。
(1)認定要綱第7条第1項の堺市障害者雇用貢献企業認定審査結果通知書の写し
(2)前年度に雇用貢献企業の認定を受けていない企業等については、同年度の基準日に係る障害者台帳(認定要綱様式第1号別紙1の障害者台帳をいう。)
(交付の決定)
第6条 市長は、奨励金の交付の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類等により、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、奨励金の交付の決定をするものとする。
(交付の決定の通知等)
第7条 市長は、奨励金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を堺市障害者雇用推進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2.市長は、審査の結果、奨励金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(奨励金の交付)
第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、堺市障害者雇用推進奨励金交付請求書(様式第3号)により、市長に対しその定める期日までに奨励金の交付を請求しなければならない。
2.市長は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に奨励金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し等)
第9条 市長は、奨励金の交付の決定又は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)雇用貢献企業の認定が取り消されたとき。
(2)虚偽の申請その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3)奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4)法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、奨励金の交付が適当でないと市長が認めるとき。
(報告)
第10条 市長は、奨励金の交付を受けた者に対し、奨励金の受給に関して必要な報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1.この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2.この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に奨励金の交付の決定又は奨励金の交付を受けた者については、第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
附 則
この要網は、令和4年6月1日から施行する。
附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第4条関係)

企業区分 (1) 認定要綱第4条第1項第2号又は第3号による認定を受けた雇用貢献企業 (2) 基準日における常用障害者の人数が前年度の基準日より上回っており、法第50条第1項の障害者雇用調整金を受給していない雇用貢献企業

(3) 基準日における常用障害者の人数が前年度の基準日より上回っており、法第50条第1項の障害者雇用調整金を受給している雇用貢献企業

(4) 基準日における常用障害者の人数が前年度の基準日と同数以上で、新規雇用障害者(平成27年6月1日以後に雇用された障害者をいう。以下同じ。)が1年以上継続して雇用されている雇用貢献企業

(5) 基準日における常用障害者の人数が前年度の基準日と同数以上で、認定要綱第2条第1号又は第2号に規定する障害者が、基準日において、 10年以上継続して雇用されている雇用貢献企業

年額 30万円 30万円 15万円 10万円 10万円

備考
1.この表において「年額」とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間における奨励金の額をいう。
2.奨励金の交付対象となる雇用貢献企業が、同時に2以上の企業区分に該当する場合においては、該当する区分のいずれかについてのみ交付を受けることができる。
3.企業区分の「(4)」による奨励金の交付は、新規雇用障害者1人につき3回を限度とする。
4.企業区分の「(5)」による奨励金の交付は、1企業につき1回限りとする。

様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで