このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局印刷物広告掲載取扱要領

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市上下水道局(以下「局」という。)が発行する検針票その他印刷物に広告を有料で掲載することに関して、堺市上下水道局広告取扱規程(平成16 年上下水道局管理規程第20 号、以下「規程」という。)及び堺市上下水道局広告取扱要綱(平成16 年制定、以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格、枠数等)
第2条 広告の規格、掲載位置、枠数は、所管部長が別に定める。
(広告掲載基準等)
第3条 要綱第2条第31号に規定する適当でないと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものは、以下のとおりとする。
(1) 堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成16年制定)第2条により準用する堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を含む。)の措置を受けている事業者による広告
(2) 堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第2条により準用する堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外(改正前の堺市暴力団排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けている事業者による広告
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるもの
2 規程第3条及び要綱第2条の規定に定めるもののほか、次の各号に該当するものは、掲載しない。
(1) 個人情報が掲載されている印刷物については、クーポン券、粗品引換券等として利用するもの
(2) 特定の者に配布する印刷物については、墓地、墓石及び葬祭に関するもの
3 広告掲載の承認を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告の責任の所在を明確にするため、広告主の名称又はブランド名、所在地及び連絡先の電話番号を広告に明記するものとする。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、所管部長が別に定める。
(広告の募集方法)
第5条 広告の募集は、本市上下水道局ホームページ等による公募により行う。ただし、国、地方公共団体、本市外郭団体、独立行政法人又はこれらに類する者の広告のうち公共性、公益性の高い事業に係るものは、この限りでない。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告の掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は、堺市上下水道局印刷物広告掲載申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、掲載しようとする広告の原稿案を添付しなければならない。
(申込資格)
第7条 広告掲載の申込みは、個人若しくは法人又は市内の地域産業、商店街、市場若しくは専門店の団体で、引き続き1年以上営業を行っており、かつその業務内容が明確な者に限り行うことができる。
2 第5条ただし書の規定により公募によらない広告を取り扱う場合は、前項の規定は適用しない。
(広告掲載の決定等)
第8条 管理者は、第6条の規定による申込みがあったときは、広告掲載の基準により当該広告掲載の可否を判断し、広告主を決定する。
2 前項の場合において、広告主となることができる者が募集数を上回るときは、広告料の提案金額の高い順に広告主を決定するものとする。
3 広告料の提案金額が同額で、前項の規定により広告主を決定できないときは、市内に事業所、事務所又は店舗等を有する者を優先する。
4 前2項の規定によっても広告主を決定できないときは、抽選により広告主を決定する。
5 管理者は、規程第8条により、前3項の規定により決定した広告主の掲載決定を取り消したときは、取り消した者以外で最も高い広告料の金額を提案した者を広告主とすることができる。
6 管理者は、第2項の規定により広告主を決めることが適当でないと判断したときは、広告料を定額とし、広告主を決めることができる。
(広告料の最低価格)
第9条 管理者は、広告主を決定する場合は、広告料の最低価格を設けることができる。
2 前項の規定により、最低価格を設けたときは、第5条の規定に基づき周知するものとする。
(広告主への通知)
第10条 管理者は、広告主を決定したときは、その旨を堺市上下水道局印刷物広告掲載承認通知書(様式第2号)により広告主に通知し、速やかに印刷物の広告掲載契約を締結するものとする。
2 管理者は、広告内容が規程等の広告掲載基準に反し掲載できないものであるときは、その旨を堺市上下水道局印刷物広告不承認通知書(様式第3号)により申込者に通知する。
(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告主は、自ら広告原稿を作成し、局が指定する日までに提出するものとする。
(広告料の納付)
第12条 広告主は、掲載期間の広告料を管理者が指定する期日までに、局の発行する納入通知書で前納により一括納付するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(広告掲載承認の取消し等)
第13条 管理者は、規程第8条により、広告掲載の承認を取り消すときは、堺市上下水道局印刷物広告掲載承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 管理者は、広告掲載の決定を取り消した場合であっても、広告の原稿作成費用その他一切の費用について補償しない。
(広告内容の修正)
第14条 管理者は、広告の内容、デザイン等が各種法令等、規程、要綱若しくはこの要領に違反し、又はそのおそれがあると判断したときは、広告主に対し広告の内容等の修正を求めることができるものとする。
(広告主の責任)
第15条 広告主は、広告の内容その他の広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、その責任及び負担において解決しなければならない。局は、第三者に対する損害については、いかなる理由があっても一切その責任を負わない。
3 広告主の責めに帰すべき事由により、局が作成した印刷物を使用できなくなったときその他局に損害が生じたときは、広告主がその印刷物を作成し直す費用その他局に生じた一切の費用を負担するものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年1月28日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年7月16日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで