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堺市市政情報センターにおける審議会等の会議の開催の周知に関する基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1 この基準は、堺市市政情報センター等規則(平成3年3月27日規則第6号。)第2条第1項第3号の規定に基づき、審議会等の会議の開催の周知を行うために必要な事項を定める。
(対象となる審議会等)
第2 この基準において「審議会等」とは、名称のいかんを問わず、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のために、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)が設置する附属機関
(2) その他市政情報課長が対象と認める機関
(開催の周知)
第3 審議会等の事務を所管する課等の長は、会議が公開で行われるときは、会議開催のお知らせ(別記様式。以下「お知らせ」という。)を作成後、市政情報課長に提出するものとする。
2 市政情報課長は、前項の規定によりお知らせが提出されたときは、直ちにこれを市政情報センターに掲示しなければならない。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

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