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生活保護法による指定介護機関に対する指導及び検査実施要領

更新日:2024年4月4日

1 指定介護機関に対する指導
(1)目的
この要領は、指定介護機関に対し、被保護者の処遇の向上と自立助長に資するため、生活保護法(以下「法」という。)による介護の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、介護扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とする。
(2)指導の対象
指導は、すべての指定介護機関とする。
(3)内容及び方法
指導の形態は、一般指導と個別指導の2種類とする。
ア 一般指導
一般指導は、法並びにこれに基づく命令、告示及び通知に定める事項について、その周知徹底を図るため、講習会、懇談、広報、文書等の方法により行う。
イ 個別指導
(ア)個別指導は、被保護者の処遇が効果的に行われるよう福祉事務所と指定介護機関相互の協力体制を確保することを主眼として、被保護者の介護サービスの給付に関する事務及び給付状況等について介護記録その他の帳簿書類等を閲覧し、懇談指導を行う。
なお、個別指導を行った上、特に必要があると認められるときは、被保護者についてその介護サービスの受給状況等を調査する。
(イ)個別指導は、原則として実地に行うものとする。ただし、新たに介護扶助を行う指定介護機関のうち、実地に指導を行うことを要さないものについては、複数の指定介護機関の管理者又はその他の関係者を一定の場所に集合させて行う。また、前年度の個別指導の結果を踏まえ、実地に指導を行うことを要さない指定介護機関のうち引き続き指導の必要があるものについては、書面の提出を受けた上で、指定介護機関の管理者又はその他の関係者を一定の場所に集合させて行う。
(4)実施上の留意点
ア 指導の実施に際しては、極力、指定介護機関の業務に支障のない日時を選び、実施の日時、場所等を対象の指定介護機関に文書で通知する。なお、この場合関係団体との連絡調整を行い運営の円滑を期する。
イ 実施時期の決定にあたっては、極力、介護保険担当部局等の行う指導の計画等と調整を図る。
2 指定介護機関に対する検査
(1)目的
指定介護機関に対する検査は、被保護者に係る介護サービスの内容及び介護の報酬の請求の適否を調査して介護の方針を徹底させ、介護扶助の適正な実施を図ることを目的とする。
(2)対象
検査は個別指導の結果、検査を行う必要があると認められる指定介護機関及び個別指導を受けることを拒否する指定介護機関とする。ただし、上記以外の指定介護機関であって、介護サービスの内容又は介護の報酬の請求に不正又は不当があると疑うに足りる理由があって直ちに検査を行う必要がある場合は、この限りでない。
(3)内容及び方法
検査は、被保護者に係る介護サービスの内容及び介護の報酬の請求の適否について、介護給付費公費受給者別一覧表等と、介護記録その他の帳簿書類の照合、設備等の調査により実地に行う。
なお、必要に応じ要介護者等についての調査を合わせて行う。
(4)実施上の留意点
ア 検査の実施に際しては、極力、指定介護機関の業務に支障のない日時を選び、実施の日時、場所等を対象の指定介護機関に文書で通知する。なお、この場合関係団体との連絡調整を行い運営の円滑を期する。
イ 実施時期の決定に当たっては、介護保険担当部局等の行う監査の計画等の調整を図る。
3 検査後の措置
(1)行政上の措置
行政上の措置は、介護サービスの内容又は報酬の請求の不正又は不当の程度に応じて、指定取消、指定の全部又は一部の効力停止、戒告、注意とする。
(2)聴聞等
検査の結果、当該指定介護機関が指定の取消又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止の処分に該当すると認められる場合には、検査後、指定の取消等の処分予定者に対して、行政手続法の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行う。
(3)経済上の措置
ア 検査の結果、介護サービス及び介護の報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、すみやかに国保連に連絡し、当該指定介護機関に支払う予定の介護の報酬額からこれを控除させるよう措置を行う。ただし、当該介護機関に翌月以降において控除すべき介護の報酬がない場合など、やむを得ない事情がある場合はこれを保護の実施機関に直接返還させるよう措置する。
イ 不正又は不当な介護サービス及び介護の報酬の請求があったが、未だその介護の報酬の支払いが行われていないときは、すみやかに国保連に連絡し、当該指定介護機関に支払うべき介護の報酬額からこれを控除させるよう措置する。
ウ 指定の取消の処分を行った場合、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止の処分を行った場合には、原則として、法第78条第2項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額も保護の実施機関に支払わせるよう措置する。
(4)行政上の措置の公表等
検査の結果、指定の取消を行ったときには、法第55条の3の規定に基づきすみやかにその旨を告示するとともに、その介護機関の事業活動区域を所管する保護の実施機関及び国保連に情報提供を行う。
4 その他の事項
この要領に定めるほか、必要な事項は生活援護管理課長が定めるものとする。
附則
この要領は平成30年7月1日から施行する。
この要領は令和3年11月17日から施行する。

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健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

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