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公園緑地部建設工事等及び業務委託に係る少額随意契約審査委員会要綱運用基準

更新日:2023年12月13日

1 公園緑地部建設工事等及び業務委託に係る少額随意契約審査委員会要綱(平成16年制定。以下「要綱」という。)第3条に規定する所掌事務における審査項目
(1) 随意契約として発注する理由の妥当性に関することとして審査する項目
ア 当該工事等及び業務委託が分割されているものでないか。本来、入札に付すべき工事等及び業務委託でないか。
イ 予定価格が30万円超の工事等及び業務委託について、1者見積もりの場合、緊急性、特命性の理由があるか。
(2) 随意契約の見積人の選定に関することとして審査する項目
ア 見積書を徴取する業者及び受注した業者(緊急及び特命の場合を除く。)に偏りがないか。
イ その他公園緑地部において定めた業者選定の基準により選定されているか。
2 要綱第9条に規定する「別に定める様式」及び「必要な資料」について
(1) 第1項に規定する「別に定める様式」

区 分

別に定める様式

建設工事、修繕

別紙様式「少額随意契約審議依頼書(様式第1号)」

委託業務(工事関連)

別紙様式「少額随意契約審議依頼書(様式第1号の2)」

委託業務(上記以外)

別紙様式「少額随意契約審議依頼書(様式第1号の3)」

(2)第1項に規定する「必要な資料」は位置図とする。
(3) 第1項ただし書及び第2項に規定する「別に定める様式」

区 分

別に定める様式

建設工事、修繕

別紙様式「少額随意契約審議報告書(様式第2号)」

委託業務(工事関連)

別紙様式「少額随意契約審議報告書(様式第2号の2)」

委託業務(上記以外)

別紙様式「少額随意契約審議報告書(様式第2号の3)」

3 要綱第9条第1項ただし書きに規定する「建設工事積算基準、建築工事積算基準等」について
建設工事積算基準、建築工事積算基準等とは、「建設工事積算基準(堺市建設局)」、「施工パッケージ型積算方式標準単価表(国土交通省)」、「公共建築工事積算基準(国土交通省)」、「公共建築工事標準単価積算基準(国土交通省)」、「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省)」、「建築修繕工事基準価格表(堺市建築部)」、「WEB建設物価(一般財団法人建設物価調査会)」、「積算資料電子版(一般財団法人経済調査会)」、「季刊土木コスト情報(一般財団法人建設物価調査会)」、「季刊土木施工単価(一般財団法人経済調査会)」、「季刊建築施工単価(一般財団法人経済調査会)」及び「業者から参考に徴取した見積書」などをいう。
4 要綱第9条第1項ただし書きに規定する「別に定める業者選定の基準」について
(1) 選定基準
ア 原則として、発注業種の入札参加有資格者(堺市の登録業者)である者
ただし、入札参加有資格者(堺市の登録業者)から選定できない正当な理由がある場合は、この限りでない。
イ 入札参加停止、入札参加回避、入札参加除外等の措置を受けていない者
ウ 原則として、市内業者である者
ただし、市内業者から選定できない正当な理由がある場合は、この限りでない。
エ 屋外施設の維持管理のうち樹木剪定を含む業務については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の決定に基づく「造園工事業」の一般建設業許可又は特定建設業許可を有している者
(2) 選定業者数
ア 建設工事、修繕

予定価格

選定業者数

30万円超250万円以下

3者以上(※注1

30万円以下

1者以上(※注2

イ 委託業務(工事関連業務含む)

予定価格

選定業者数

30万円超100万円以下

3者以上(※注1

30万円以下

1者以上(※注2

※注1:契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ない場合(堺市契約規則第12条第1項第1号)及び災害の発生等により、緊急を要する場合(同第2号)に該当するものは、1者のみの選定で足りるものとし、少額随意契約審議依頼書に「少額随意契約1者見積理由書(様式第3号)」を添付し、委員会の承認を得るものとする。ただし、遊具等の修理において(一財)日本公園施設協会会員である当該遊具等の製造業者を選定する場合は添付を省略できるものとする。
※注2:4の選定基準に該当しない業者を選定する場合は、予定価格が300,000円を超えないものであっても少額随意契約審議依頼書を提出し委員会の承認を得るものとする。
ただし、以下の場合については選定基準ア及びウただし書に規定する正当な理由がある場合と認めて、要綱9条ただし書の規定を適用する。
市内外を問わず、いずれかの発注業種の入札参加有資格者(契約課又は調達課の登録業者)を選定する場合で次の各号に該当する場合。
1.遊具等の施設及び機械設備の修理において、当該施設・機械設備の製造業者を選定する場合。
2.機械設備の修理において、現に当該機械設備の保守点検業務を請け負っている業者を選定する場合。
3.設計業務及び調査業務
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和4年12月19日から施行する。

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