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堺市上下水道局調達契約事務審査委員会要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 上下水道局における調達契約(業務委託(建設工事に関連するものを除く。以下同じ。)、物品調達(印刷製本及び修理加工を含む。以下同じ。)等に係る契約をいう。以下同じ。)の競争性、透明性及び公平性の確保を図るため、堺市上下水道局調達契約事務審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 予定価格(堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格を定める場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下同じ。)(長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。)の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては当該契約期間の全期間に係る額とする。)が1件1,000,000円を超える業務委託を指名競争入札に付するときの指名業者の選定及び随意契約の方法により契約を締結する際の見積人の選定に関すること。
(2) 予定価格が1件1,600,000円を超える物品調達を指名競争入札に付するときの指名業者の選定及び随意契約の方法により契約を締結する際の見積人の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、調達契約の課題の解決等に係る検討に関すること。
(審査対象外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約にあっては、同条第1号及び第2号に規定する事項について、審査の対象としない。この場合において、第5号に該当する契約を締結したときは、所管課長は、その旨を速やかに委員会に報告するものとする。
(1) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号(堺市上下水道局委託業務に係るプロポーザル方式の実施等に関する要綱(平成29年制定)第3条第1号に規定する公募型プロポーザル方式によるものに限る。)、第3号、第8号(再度の入札に付し落札者がないときに限る。)又は第9号(落札者を決定した入札において落札者とされなかった入札者を契約の相手方とするときに限る。)の規定により締結する随意契約
(2) 訴訟等に係る委任契約
(3) 法令又は本市の条例、規程、要綱等に基づく事業に係る契約で、契約の相手方が限定されるもの
(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)等に基づき実施する事業で、別に設置する庁内委員会等における選定により実施するものに係る契約
(5) 災害防止等のため緊急を要する 業務委託又は物品調達に係る契約で、上下水道事業管理者が特に審査を要しないと認めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の決定により特に審査を要しないと認めた契約
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は上下水道局次長の職にある者を、副委員長はサービス推進部長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはあらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席している委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、委員会を招集する暇のない場合、議案が軽易である場合その他やむを得ない事由のある場合は、委員会に付議すべき事案を記載した書面を委員等に回付し、その賛否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。
2 前項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(付議手続)
第9条 所管課長は、委員会に付議すべき事案(以下「付議事案」という。)が生じたときは、所定の様式により必要な資料を添えて、理財・会計担当課長に提出しなければならない。
2 理財・会計担当課長は、前項の規定により提出された全ての付議事案について取りまとめを行い、関係部課との調整を行った上で、当該付議事案を委員会に付議するものとする。
(審査結果の通知)
第10条 委員長は、前条の規定により提出された事案について審査したときは、その結果等を必要に応じて理財・会計担当課長及び所管課長に通知するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、事業サポート課において行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月15日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の堺市上下水道局入札参加資格等審査委員会要綱第3条第6号の規定により特に審査を要しないと認められた契約については、改正後の堺市上下水道局調達契約事務審査委員会要綱第3条第6号の規定により特に審査を要しないと認められた契約とみなす。
別表(第4条関係)
経営企画室長
サービス推進部部理事(工事検査・技術力強化担当)
水道部長
下水道管路部長
下水道施設部長
事業マネジメント担当課長
技術力強化担当課長
理財・会計担当課長

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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