このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局庁舎管理要綱

更新日:2014年1月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市上下水道局庁舎管理規程(平成22年上下水道局管理規程第15号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、庁舎の管理について必要な事項を定める。
(執務室管理者)
第2条 庁舎管理者は、規程第5条第1項の規定に基づき執務室管理者及びその代理者を置いたときは、その旨を当該者に通知するものとする。
(警備員)
第3条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要と認める場合は、警備員を配置し、庁舎の警備及び管理に従事させることができる。
2 警備員は、庁舎に出入りしようとする者に不審な挙動が認められるときは、規程第9条に規定する措置をとることができる。
(共用会議室の使用)
第4条 庁舎内における共用会議室については、概ね次の各号のいずれかに該当するときに使用することができるものとする。
(1) 上下水道局(以下「局」という。)の事務事業又は関連する会議、研修等を行うため、局内の所管課が使用するとき。
(2) 局が加入する協議会等が使用し、かつ、局職員が当該協議会等の会議等に出席するとき。
(3) その他庁舎管理者が特に必要があると認めるとき。
(掲示板の使用)
第5条 庁舎管理者は、庁舎の掲示板への掲示物の掲示については、概ね次の各号のいずれかに該当するときに承認するものとする。
(1) 局又は本市の事務事業を広報するために、掲示物を掲示するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体の事務事業を広報するための掲示物を掲示する場合であって、当該事務事業について本市の機関の推奨があるとき。
(3) 本市の事務事業に密接に関連する事業又は本市、国若しくは他の地方公共団体の後援等のある事業を広報するための掲示物を掲示するとき。
2 前項の規定による承認を受けようとする者は、あらかじめ庁舎管理者に文書により依頼しなければならない。
3 庁舎管理者は、前項の規定による依頼が、第1項各号のいずれにも該当しないと判断したときは、掲示物の掲示を承認しないものとする。
(禁止行為)
第6条 規程第6条第11号の庁舎管理者が庁舎の管理上支障があると認めて禁止する行為とは、次のとおりとする。
(1) 著しく粗野又は乱暴な言動で複数の来庁者に恐怖心を抱かせ、又は迷惑をかける行為
(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎の管理上支障があると認めて禁止する行為
(許可を要する行為)
第7条 規程第7条第1項第9号の規定による庁舎管理者が庁舎の管理上必要があると認めて別に定める行為とは、次のとおりとする。
(1) 門扉閉鎖後庁舎に出入りする行為
(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎の管理上支障があると認める行為
(違反者等に対する措置)
第8条 庁舎管理者は、規程第11条第1項各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがある者に対し、直ちに注意を促すものとする。この場合において、その者が当該注意に従わないときは、同項の規定による措置をとることができる。
2 庁舎管理者は、規程第11条第1項の規定による措置をとるときは、その内容及び事実関係を相手方に明確にしなければならない。
3 規程第11条第1項の規定による措置は、同条第2項の規定による物件の撤去を除き、相手方を退去させる等強制力を行使してはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、庁舎管理者が庁舎の実情に即して定めることができる。
附 則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

このページの作成担当

堺市上下水道局 庁舎管理グループ

電話番号:072-250-9104

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

本文ここまで