堺市上下水道局総合評価一般競争入札による委託業務事業者選定庁内委員会要綱
更新日:2024年9月10日
(設置)
第1条 上下水道事業管理者は、堺市上下水道局委託業務に係る総合評価一般競争入札の実施等に関する要綱(令和5年制定)第2条の規定により準用する堺市委託業務に係る総合評価一般競争入札の実施等に関する要綱(令和4年制定)第2条第1号に規定する総合評価一般競争入札(以下単に「総合評価一般競争入札」という。)を実施するに当たり、適正かつ公正な審議及び審査を行うため、総合評価一般競争入札により執行する委託業務(以下「適用案件」という。)ごとに堺市上下水道局総合評価一般競争入札による委託業務事業者選定庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 落札者決定基準の審議に関する事項
(2) 落札者決定に係る提案書等の審議及び審査に関する事項
(3) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第8号の規定による随意契約の相手方の選定に係る審議及び審 査に関する事項
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織し、委員の数は2人以上とする。
2 委員長は、経営企画室長の職にある者をもって充てる。ただし、第5項に該当する場合は、上下水道局長が指名する。
3 副委員長は、広域・公民連携・DX推進担当課長の職にある者を、委員のうち1人は、技術力強化担当課長の職にある者をもって充てる。ただし、第5項に該当する場合は、委員長が指名する。
4 前項で定める者以外の委員は、次に掲げる者のうちから委員長が指名する。
(1) 適用案件に関係のある課長級以上の職にある者
(2) 前号に掲げる者のほか、委員長が適当と認める職にある者
5 第3項及び第4項の規定にかかわらず、適用案件の施行又は契約の締結に係る起案において、堺市上下水道局決裁規程(昭和43年水道局管理規程第11号。以下「決裁規程」という。)第3条に規定する決定又は決裁を行う者は委員等になることができない。
6 委員会の終期は、適用案件に係る落札者若しくは随意契約の相手方が決定される日又は適用案件の入札手続が中止若しくは取りやめとなった日とする。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員等の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、会議に付議すべき適用案件の内容を記載した書面を副委員長及び委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、適用案件を発注する課(これに準ずる組織を含む。)において行う。ただし、決裁規程に規定する適用案件に関する専決権限を付与されている者(決裁規程第4条第4項の規定によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)が必要と認めるときは、上下水道局内の他の課に依頼してこれを行うことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和5年2月13日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年1月16日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に審議及び審査が開始している案件に係る委員長及び委員については、なお従前の例による。
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