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堺市上下水道局長期継続契約の締結に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年堺市条例第47号。以下「条例」という。)に基づき、上下水道局において締結する長期継続契約の対象及びその期間について、必要な事項を定める。
(長期継続契約の対象となる契約)
第2条 条例第2号に規定する契約に該当する契約は、別表のとおりとする。
(長期継続契約の契約期間)
第3条 条例第1号の規定に基づき長期継続契約を締結することができる期間は、 耐用年数(減価償却資産の 耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づき算定されるものをいう。)を基準として、 商慣習に従い算定するものとする。
2 条例第2号の規定に基づき締結する長期継続契約の契約期間は、3年以内とする。ただし、上下水道事業管理者 (以下「管理者」という。)は、契約の内容、商慣習等を考慮の上、必要と認めるときは、別に契約期間を定めることができる。
(委任)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)

業務名
建物及び建物の付帯設備等の維持管理業務建物清掃業務
警備業務(機械警備を含む。)
防災設備保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
設備運転監視業務
自家用電気工作物保安管理業務
エレベーター設備保守点検業務
屋外施設及び建物付帯設備以外の維持管理特殊設備の運転管理業務
樹木管理業務
その他の業務電話受付・処理業務
水道メーター検針業務
水道料金等収納業務
量水器取替え等業務
給排水設備工事検査業務
その他管理者が必要と認める業務

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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