堺市上下水道局広告取扱要綱第2条第29号ただし書により管理者が特に認める場合の指針
更新日:2024年4月1日
1 上下水道局の所管事業に関連のある上下水道工事業者の広告については、以下の要件をすべて満たすこと。
(1) 上下水道局が推奨しているものではない旨を明記すること。
(2) 市内に本社、本店等を置くこと。
(3) 給水装置又は排水設備の工事業者である場合は、本市が指定する指定給水装置工事事業者又は指定排水設備工事業者であること。
(4) 広告掲載申込時において、以下の措置等を受けていないこと。
ア 堺市指定給水装置工事業者規程 堺市指定給水装置工事業者規程 (平成10年水道局管理規程第6号) に基づく指定給水装置工事事業者の指定の取消し、指定の効力の停止又は戒告の処分
イ 堺市下水道条例 (昭和37年条例第6号) に基づく市指定排水設備工事業者の指定の取消し又は一時停止の処分
ウ 堺市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱(平成11年制定)第4条第1項及び堺市指定排水設備工事業者等の処分に関する要綱(平成17年制定)第4条第1項に規定する堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会の審査を経て行う文書注意の措置
2 上下水道局の所管事業に関連のある上下水道関連商品の広告については、一般市民を販売の対象としない商品であること。
附則
この指針は、平成24年12月19日から施行する。
附則
この指針は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この指針は、平成28年1月29日から施行する。
附則
この指針は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この指針は、平成31年4月1日から施行する。
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