このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局建設工事入札結果等の公表に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、上下水道局(以下「局」という。)が発注する建設工事及び建設工事に関連する委託業務(以下「建設工事等」という。)に係る入札手続及び契約手続の一層の透明性を確保するため、入札結果等を公表することについて必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市建設工事入札結果等の公表に関する要綱(平成10年制定。以下「市要綱」という。)の規定(第4条及び第6条を除く。) は、局が発注する建設工事等の入札結果等を公表する場合について準用する。この場合において、市要綱第2条中「堺市契約規則」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則」と、市要綱第3条第3号中「堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱」とあるのは「堺市上下水道局建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成16年制定)第2条の規定により準用する堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱」と、同条第13号中「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第8号」と、同条第14号中「地方自治法施行令第167条の2第1項第9号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の13第1項第9号」と、市要綱第5条第7号中「堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱」とあるのは「堺市上下水道局建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱(平成16年制定)第2条の規定により準用する堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱」と読み替えるものとする。
(公表の方法)
第3条 公表は、前条の規定により準用する市要綱第3条各号に掲げる事項を、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(手数料の免除)
第4条 入札結果等の閲覧に係る手数料については、市長事務部局の例により免除する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第2条により準用する堺市建設工事入札結果等の公表に関する要綱(平成10年制定)第3条及び第5条の規定は、平成24年4月1日以後に公告又は堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第11条の規定により通知が行われる契約について適用し、同日前に公告又は同条の規定により通知が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に公表が行われるものについて適用し、同日前に公表したものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市上下水道局建設工事入札結果等の公表に関する要綱の規定は、令和4年4月1日以後に公表が行われるものについて適用し、同日前に公表したものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで