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堺市上下水道局広告取扱要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市上下水道局広告取扱規程(平成16年上下水道局管理規程第20号。以下「規程」という。)の施行に必要な事項を定める。
(広告の掲載基準)
第2条 規程第3条第5号の規定により、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が不適当と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)風俗営業及びこれに類するものの広告

(2)消費者金融の広告

(3)たばこの広告

(4)ギャンブル及びこれに類するものの広告

(5)求人若しくは人材募集(学生募集は除く。)の広告

(6)興信所・探偵事務所及びこれに類するものの広告

(7)結婚相談所及びこれに類するものの広告

(8)占い・運勢判断に関するもの

(9)法律に定めのない医療類似行為を行う施設の広告

(10)債権取立て、示談引受けなどをうたったもの

(11)民事再生法及び会社更生法による再生・更正手続き中の事業者による申込み

(12)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者による申込み

(13)社会問題を起こしている業種や事業者による申込み

(14)政治性のあるもの

(15)宗教性のあるもの

(16)人権侵害となるもの

(17)他をひぼう、中傷するもの

(18)社会問題に対する主義主張(意見広告及びこれに類するものを含む。)

(19)個人の氏名広告(個人若しくは団体の人格に係る広告又はこれに類するもの及び国会、大阪府議会及び堺市議会の議員又は各議会への立候補予定者の氏名が記載されたものを含む。)

(20)投機心又は射幸心を著しくあおるおそれのあるもの

(21)児童又は青少年に悪影響を与えるおそれのあるもの

(22)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの

(23)暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

(24)非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの (25)誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現

(25)誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現

(26)責任の所在、内容又は目的が不明確なもの

(27)市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

(28)本市の市税、水道料金又は下水道使用料を滞納している事業者の広告

(29)上下水道局の所管事業に関連のある上下水道工事業者の広告又は上下水道関連商品に関するもの。ただし、管理者が特に認めるものは除く。

(30)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)及び暴力団密接関係者(堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)による広告

(31)前各号に掲げるもののほか、適当でないと管理者が認めるもの

(広告取次人の指定の取消)

第3条 管理者は、規程第4条に規定する広告取次人が次の各号のいずれかに該当するときは、広告取次人の指定を取り消すことができる。

(1)広告料を納付期限経過後1月以上滞納したとき。

(2)取次人が指定の取消を申し出たとき。

(3)本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。

第4条 削除

(広告料)

第5条 広告料は別表のとおりとする。

(取扱手数料)

第6条 取次人が広告料を局へ納入する場合には、広告料から15パーセントの取扱手数料を差し引いて納入することとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年3月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年12月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月8日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、平成26年4月1日以後の掲載に係る広告から適用するものとし、当該適用に係る経過措置の取扱いについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)に規定する経過措置の取扱いの例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年10月1日から施行する。
 (施行前の準備行為)
2 この要綱の施行の日以後の期間における広告料については、この要綱の施行前においても、この要綱による改正後の堺市上下水道局公告取扱要綱の規定の例により徴収することができる。

別表(第5条関係)

掲載場所

広告期間

広告料

ご使用水量のお知らせ

2カ月

(最低価格)88,000円

公用車広告(1台につき)

1カ月

3,300円

バナー広告

(トップページ・1月につき)

3カ月以上6カ月未満

6,880円

6カ月以上1年未満

6,190円

1年

5,500円

バナー広告

(サブページ・ 1ページ当たり1月につき)

3カ月以上6カ月未満

1,380円

6カ月以上1年未満

1,240円

1年

1,100円

封筒(長形3型・1,000枚・1枠につき)


1,680円

注意
1 上記広告料の額には消費税額等を含む。
2 ご使用水量のお知らせについては、上記広告料の額を最低価格とし、別途、管理者が定める方法により広告料を決定する。
3 公用車広告については、広告掲載期間に1月に満たない端数が生じる場合は、これを1月として計算する。 

 

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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