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公園緑地部が指定管理者制度を導入している公の施設における利用料金の還付に関する取扱い基準

更新日:2024年1月12日

(趣旨)
第1条
本基準は、堺市公園条例(昭和35年条例第18号)第31条第6項の規定に基づき、公園緑地部が指定管理者制度を導入している公の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の還付に関する取扱いについて必要な事項を定める。
(利用料金の還付) 
第2条
堺市公園の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用ができなくなったとき使用ができなくなった日以後の残余期間相当額
(2)日本庭園和室について使用の許可を受けた者が使用しようとする日前30日までに許可の取消しを受けたとき。 全額
(3)前2号に掲げる以外の使用の許可を受けた者が使用しようとする日前14日までに許可の取消しを受けたとき 全額
2 前項に定めるもののほか、当該施設を管理する指定管理者が必要であると認める場合は、市と協議のうえ、市長の承認を得て利用料金を還付できるものとする。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この基準の規定は、この基準の施行の日以後の使用に係る利用料金の還付について適用し、同日前の使用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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