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堺市住居表示実施基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 本市における住居表示の方法については、街区方式による住居表示の実施基準(昭和38年自治省告示第117号。以下「基準」という。)によるほか、次に定めるところによる。
(町の区域の合理化)
第2条 町区域の整理は、住居表示実施に伴う町界町名整理基準(昭和58年制定)によるものとする。
(街区割り)
第3条 街区を画する場合において、基準によれば当該街区の規模が著しく広くなるときは、恒久的な施設以外のものによって画することができる。
(街区符号のつけ方)
第4条 街区符号を付ける場合における「中心となる場所」は、宿院交差点とする。ただし、これにより難いときは、鉄道施設とする。
2 街区符号は、起点となる街区から蛇行式に付けるものとする。
(基礎番号のつけ方)
第5条 基礎番号を付ける場合において、基準により難いときは、地形、地物等を勘案して基礎番号の起点を定めるものとする。
2 フロンテージは、原則として7メートルとする。
(住居番号のつけ方)
第6条 一街区の全部を官公庁の所有する建物等が占めているときは、当該建物の主要な出入口又は当該建物から道路への主要な通路が街区の境界線と接するところに付けられている基礎番号によらずに住居番号を付けることができる。
2 同一番号又は欠番が多く生じるときは、建物等が近接している基礎番号により住居番号を付けることができる。
3 同一番号が2戸以上生じるときは、枝番号を付して住居番号とすることができる。
(中高層建物の各戸の番号)
第7条 中高層建物の各戸の番号は、各階ごとに順序よく付けるものとする。ただし、既に一定の方式により順序よく付けられているものについては、当該番号をそのまま用いることができる。
(委任)
第8条 この基準の施行について必要な事項は、所管課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、昭和63年1月1日から施行する。
(堺市住居表示整備実施基準の廃止)
2 堺市住居表示整備実施基準(昭和39年制定)は、廃止する。
附則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739、(住居表示係)072-228-8473

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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