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堺市建設局概算数量発注方式試行要領

更新日:2023年8月11日

(目的)
第1条  本要領は、堺市建設局が発注する建設工事について、設計積算業務の簡略化を図り、事業の円滑な執行を促進することを目的とする。
(定義)
第2条  本要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 概算数量発注
   当初設計で平面図、標準断面図等を適用して算出した、概算の数量を用いて発注する工事(一部を概算で発注する工事を含む)をいう。
(2) 工事計画図書
   概算の数量部分について、工事施工前に施工範囲の確認、現地測量及び照査を行 った結果をもとに作成する、施工数量の根拠となる平面図、断面図(標準断面図)、 構造図等の図面及び数量計算書をいう。
(対象工事)
第3条  国費を含む工事及び総合評価落札方式の工事以外の入札案件で、下記の条件をすべて満たす工事に適用できるものとする。
(1) 発注業種は舗装工事及びその他工事(区画線工事に限る)とする。
(2) 構造、形状等が著しく変化しない比較的単純な工事
(3) 現地精査の結果と概算数量とのかい離等により、工事費、工期に著しい影響を与 えない工事
(4) 事前に測量業務等の委託業務を行っていない工事
(5) 実施設計等の委託業務を行わずとも、工事目的物の内容や仕様等を概ね決定できる工事
(実施方法)
第4条  本要領の実施方法は、以下の通りとする。
(1) 工事名に(概算数量)を追加し、特記仕様書に概算数量発注方式による発注であることを明示する。
(2) 概算数量を適用する数量の摘要欄(数量総括表)に「概算」と明示する。
(概算数量の根拠は、「標準断面図の数量×延長」で計上してもよい。)
(3) 概算数量に係わる当初設計時の図面等は、位置図、平面図、断面図(標準断面図)、構造図等を標準とする。
(4) 工事計画図書の作成費用として、「工事計画図書作成費」を建設工事積算基準別冊(堺市建設局)のとおり、共通仮設費の準備費に積上げ計上することとする。なお、工事計画図書の作成に必要な費用のうち、 調査及び測量に要する費用は、通常行う設計図書の照査の範囲内であるため、共通仮設費率(準備費)に含まれる。
(5) 工期の設定にあたり、標準工期に加え、工事計画図書の作成の期間として15日を標準として見込むものとする。なお、工事内容により適切な期間を設定することができる。
(6) 受注者は、概算数量に係わる部分の施工に必要な現地測量及び照査を行った結果をもとに工事計画図書を作成し、監督員へ提出する。
(7) 監督員は、工事計画図書から当初設計と構造、形状等が著しく変化しない事、かつ工事費が概算数量と比較して軽微な変更の範囲内である事が確認できれば、施工承諾を行う。
(設計変更)
第5条  設計変更は、「堺市建設工事等設計変更事務取扱要領」に基づき行う。
(疑義の処理)
第6条  本要領に疑義を生じた場合または記載の無い事項については、監督員と協議するものとする。
附則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要領は、令和5年9月1日から施行する。

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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