このページの先頭です

本文ここから

堺市営住宅管理人事務取扱要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅管理条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第38条第2項及び第3項並びに堺市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第70号。以下「規則」という。)第30条第2項及び第31条の規定に基づき管理人の事務取扱いについて必要な事項を定める。
(職務)
第2条 管理人は、監理員の指導により、団地の土地、建物及び共同施設の維持保全その他入居者の市営住宅使用状況等について、常に注意を払うと共に市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう努めなければならない。
2 管理人は、条例、堺市営住宅の修繕費の負担区分等に関する要綱等を参照して、市営住宅その他の施設が修繕を要すると認めたときは、監理員に連絡しなければならない。
3 管理人は、入居者から規則に規定する各種申請書、届書又は願書(以下「申請書等」という。)が市長へ提出された場合に監理員から意見を求められたときは、提出された申請書等に所見を附さなければならない。
4 管理人は、入居者が無断で市営住宅の増築、模様替え、同居、退去、転貸、土地の使用等をするおそれがあると認めるときは、すみやかに監理員に連絡しなければならない。
5 管理人は、災害により被害のあったときは、監理員に急報すると共に、監理員指導のもとに有効適切な応急措置を講じ、市営住宅被害状況報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
6 管理人は、住宅使用料納入通知書、収入申告書、住宅だよりその他市が発行する連絡文書・啓発文書等を入居者に配布しなければならない。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。 
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅管理課

電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで