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堺市交通遺児手当支給要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事故により父母等を失った児童(日本国民でない者を含む。以下「遺児」という。)の福祉の増進を図るため、遺児を養育する者に対し、交通遺児手当(以下「手当」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両の運行により生じた交通上の事故及び歩行者の軌道敷内における事故をいう。
(2)父母等 父若しくは母又は後見人その他の者でその死亡当時遺児と同居してこれを養育していたものをいう。
(支給要件)
第3条 手当は、次の各号に該当する遺児を養育する者に対し支給する。
(1)本市の区域内に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている者
(2)18歳未満の者及び18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者
2 市長が特別の理由があると認めるときは、前項各号に該当しない遺児に対しても手当を支給することができる。
(胎児の特例)
第4条 父が死亡の当時胎児であった者が出生したときは、その者を遺児とみなす。
(手当の額)
第5条 手当の額は、遺児1人につき月額8,000円とする。
(申請)
第6条 遺児を養育する者は、手当の支給を受けようとするときは、堺市交通遺児手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類又はその写しを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、本市において公簿等による調査を行うことについて申請者が同意した場合であって、当該公簿等により必要事項の確認ができるとき、又は他の地方公共団体における同種の制度に係る支給決定通知書等の写しの提出があった場合であって、当該写しにより必要事項の確認ができるときは、当該書類の一部又は全部の添付を省略することができる。
(1)交通事故証明書
(2)死亡診断書又は死体検案書
(3)住民票の全部の写し
(4)その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに支給の可否を決定し、その旨を堺市交通遺児手当支給決定通知書(様式第2号)又は、堺市交通遺児手当不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。
(支給期間及び支払期月)
第7条 手当の支給は、前条第1項に規定する申請書を受理した日の属する月から始め、手当の支給を受けている者が、次条の規定によりその受給資格を失った日(同条第2号に該当する場合にあってはその受給資格を失った日の前日)の属する月で終わる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、6月を超えない範囲で支給を始める月をさかのぼらせることができる。
3 手当は、毎年4月及び10月の2期に、当該支払期月の前月までの分を支払う。ただし、市長が必要と認めるときは、支払期月でない月においても支払うことができる。
(受給資格の喪失)
第8条 手当の受給資格は、遺児が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、喪失する。
(1)死亡したとき。
(2)第3条各号に掲げる要件を欠くとき。
(3)縁組により養子となったとき。
(4)父又は母が遺児を伴って結婚(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(届出義務)
第9条 第6条第2項の規定による支給の決定を受けた対象者(以下「受給者」という。)は、前条各号に掲げる事由が生じたときは、直ちに堺市交通遺児手当資格喪失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 手当の支給を受ける権利は譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(支給決定の取消し等)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その支給決定を取り消すことができるものとする。この場合において、市長は、遅滞なく堺市交通遺児手当支給決定取消通知書(様式第5号)により、その旨を当該受給者に通知するものとする。
1.虚偽の申請その他不正な手段により手当の支給を受けた場合
2.第9条の規定による届出を行うよう市長から指示があったにもかかわらず、正当な理由なく当該届出を怠った場合
2 市長は、前項の規定により取消しを行った受給者に対して、給付金の返還を求めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は昭和55年4月1日から施行する。
(堺市交通遺児手当支給要綱の廃止)
2 堺市交通遺児手当要綱(昭和46年3月1日施行)は廃止する。
附則
この要綱は、昭和59年9月1日から施行し、昭和59年4月分の交通遺児手当から適用する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行し、平成4年4月分の交通遺児手当から適用する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市交通遺児手当支給要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市交通遺児手当支給要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年9月8日から施行し、この要綱による改正後の堺市交通遺児手当支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日において新要綱第3条の支給要件に該当する者(適用日の前日において交通遺児手当の支給を受けていない者に限る。)は、新要綱第7条第1項の規定にかかわらず、令和3年1月31日までに新要綱第6条第1項の申請をした場合に限り、令和2年4月分から手当の支給を受けられるものとする。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市交通遺児手当支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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