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堺市営住宅駐車場の管理に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「市営住宅条例」という。)第45条の2及び堺市特定優良賃貸住宅管理条例(平成5年条例第30号。以下「特優賃住宅条例」という。)第31条の2に規定する駐車場(以下単に「駐車場」という。)の管理について、市営住宅条例、特優賃住宅条例、堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号)及び堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(車両の制限)
第2条 駐車場を使用できる自動車の規格は、車幅が概ね1.8メートル以下、全長が概ね4.9メートル以下とする。
(台数の制限)
第3条 市営住宅条例第45条の5第1項又は特優賃住宅条例第31条の5第1項の規定により駐車場の使用の申込みをする場合において申込みができる自動車の台数は、1住戸につき1台とする。ただし、当該駐車場に申込みの台数を上回る空き区画がある場合において、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(駐車場使用料及び駐車場保証金の減免等)
第4条 市営住宅条例第45条の10又は特優賃住宅条例第31条の10の規定により駐車場使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、次項第2号から第5号までに定める額の減免を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書の提出を要しない。
2 市長は、前項の規定により駐車場使用料減免申請書を市長に提出した者又はその同居者が次の各号のいずれかに掲げる場合に応じて、当該各号に定める額を減免するものとする。
(1) 各都道府県公安委員会が発行する駐車禁止除外標章の交付を受けた場合 駐車場使用料の10分の5に相当する額
(2) 市営住宅条例第30条から第31条の2までの規定により使用料の減額を受けた入居者(以下単に「使用料の減額を受けた入居者」という。)が当該減額を受けた日の属する年度分の駐車場使用料を納付する場合 新たに入居する住宅の駐車場使用料の額から従前の住宅の駐車場使用料の額を差し引いた額が1,000円を超える場合において、その額の10分の3に相当する額
(3) 使用料の減額を受けた入居者が当該減額を受けた日の属する年度の翌年度分の駐車場使用料を納付する場合 新たに入居する住宅の駐車場使用料の額から従前の住宅の駐車場使用料の額を差し引いた額が1,000円を超える場合において、その額の10分の2に相当する額
(4) 使用料の減額を受けた入居者が当該減額を受けた日の属する年度の翌々年度分の駐車場使用料を納付する場合 新たに入居する住宅の駐車場使用料の額から従前の住宅の駐車場使用料の額を差し引いた額が1,000円を超える場合において、その額の10分の1に相当する額
(5)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により災害による被災者に対する住宅の一時使用の許可を受けた場合 駐車場使用料の全額
第5条 市営住宅条例第45条の10又は特優賃住宅条例第31条の10の規定により駐車場保証金の徴収の猶予を受けようとする者は、堺市営住宅駐車場保証金徴収猶予申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により駐車場保証金徴収猶予申請書を市長に提出した者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場保証金の全額の徴収を猶予するものとする。
(1) 災害による被災者に対する住宅の一時使用の許可を受けたとき。
(2) 前号に定めるもののほか市長が特に事情があると認めたとき。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の施行日以後の駐車場の使用に係る必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

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