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堺市食べきり協力店制度

更新日:2024年4月8日

1 目的 
この制度は、食べ残し等による食品ロスの削減に積極的に取り組む飲食店及び宿泊施設を「食べきり協力店」(以下、「協力店」いう。)として認定し、広く市民に啓発することで、食品廃棄物の減量を図ることを目的とする。
2 登録条件 
次の取組項目をひとつ以上実施していること。
 

取組項目

主な内容

小盛りメニュー等の導入

・ごはんの量の調節
・小盛りメニューの設定
・ハーフサイズメニューの設定

持ち帰り希望者への対応

・要望があった場合に、消費期限等を説明したうえで持ち帰りが可能
・持ち帰り可能の店内案内
・持ち帰り用容器(ドギーバッグ)などの提供

食べ残しを減らすための呼びかけ

・注文受付時に適量注文の呼びかけ
・協力店である旨の呼びかけ
・宴会での食べきりの呼びかけ

ポスター等による啓発

・ポスターの掲示等により、食べ残し削減に向けた啓発活動の実施

上記以外の食品ロスを減らすための工夫

・仕入れ時の工夫
・食品ロスや食品廃棄物量の把握
・食材の使いきり
・フードシェアリングの活用
・その他、店舗独自の食べ残しを減らすための工夫

 
3 登録の申請
協力店として登録しようとする事業者は、食べきり協力店登録申請書(様式第1号)を市へ提出すること。
4 認定
市は、登録申請書の提出があった場合、内容を審査し、登録条件を満たしていると認めたときは、協力店として登録するとともに、事業者へ食べきり協力店マーク(別紙、以下「マーク」という。)を交付する。
5 登録店舗の協力
協力店として登録を受けた事業者は、マークを店頭に掲示し、登録した取組を進めるとともに、市が実施する普及啓発等に協力するものとする。
6 消費者への情報発信
市は、協力店の取組内容について、市ホームページやチラシ等へ掲載し、市民への周知を行う。
7 登録内容の変更
事業者は、登録した内容に変更が生じたときは、食べきり協力店登録内容変更届(様式第2号)を市へ提出しなければならない。
8 登録の抹消
事業者は、取組内容が取組項目に合わなくなった場合や、店舗を廃止する等の理由で取組を中止する場合は、食べきり協力店登録抹消届(様式第3号)を市へ提出しなければならない。
9 登録の取消
市は、協力店が登録条件を満たさなくなった場合や、信用を失墜する行為を行うなど協力店として適当でないと判断した場合は、当該登録を取り消すことができる。
10 マークの返納
事業者は、登録を抹消又は取消されたときは、マークを返納しなければならない。
11 普及啓発等への協力依頼
市が実施する普及啓発等への協力を協力店に依頼することができる。
附則
この制度は平成30年12月1日から施行する。
附則
(施行期日) 
1 この制度は令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この制度の施行の際、改正前の堺市食べきり協力店制度の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市食べきり協力店制度の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この制度は令和3年4月1日から施行する。
附 則
 (施行期日) 
1 この制度は令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この制度の施行の際、改正前の堺市食べきり協力店制度の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市食べきり協力店制度の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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