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堺市立のびやか健康館における堺市施設予約システムの運用及び利用に関する要綱

更新日:2024年3月28日

(趣旨)
第1条 この要綱は、システムを用いた堺市立のびやか健康館屋内テニスコート及び研修室(以下「対象施設」という。)の仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。
(2)利用者 対象施設を使用しようとする者のうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けている者をいう。
(3)仮予約 利用者がシステムを用いて対象施設の使用の申請を行うことをいう。
(4)本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。
(システムが提供するサービス等)
第3条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。
(1)対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等
(2)対象施設の仮予約及びその変更
(3)対象施設の仮予約及び本予約の状況、支払状況等の確認
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス
2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。
(仮予約)
第4条 利用者は、堺市立のびやか健康館条例施行規則(平成31年規則第16号)(以下「規則」という。)第2条第1項に規定する開館時間を超過し、又は繰り上げて使用しようとする場合を除き、仮予約を行うことができる。
(仮予約の受付期間)
第5条 仮予約を行うことができる期間は、対象施設に係る受付開始日(規則第3条第2項に定める使用しようとする日の2カ月前とする。)から、当該対象施設を使用しようとする日の前の日までの期間とする。
(仮予約の変更及び取下げ)
第6条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる。
2 前項の規定により仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、当該仮予約を行った日から、当該対象施設を使用しようとする日の7日前の日までとする。
(使用許可書の交付等)
第7条 市長は、本予約をしたときは、使用許可書を電子データにより、システムを用いて利用者に交付するものとする。
2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた利用者は、対象施設の使用中、前項の規定により交付された使用許可書又は利用者本人であることを証する書類を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(本予約の変更、取下げ等)
第8条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。
2 利用者は、本予約を変更又は取り下げようとするときは、規則第10条第1項又は第15条第2項に定めるところにより申請しなければならない。この場合において、市長は、規則第10条の規定により本予約の変更を承認したときは、当該変更後の使用許可書を電子データによりシステムを用いて利用者に交付することができる。
(仮予約及び本予約に係る利用者の確認)
第9条 市長は、システムの安定的な稼働を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(質問等)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和5年3月23日から施行する。

このページの作成担当

環境局 環境事業部 環境事業管理課

電話番号:072-228-7478

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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