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堺市立勤労者総合福祉センターにおける堺市施設予約システムの運用及び利用に関する要綱

更新日:2023年8月7日

 (趣旨)
第1条 この要綱は、システムを用いた堺市立勤労者総合福祉センターの仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。

 (定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  (1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。

 (2) 利用者 堺市立勤労者総合福祉センターを使用しようとするもののうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けているものをいう。

 (3) 仮予約 利用者がシステムを用いて堺市立勤労者総合福祉センターの使用の申請を行うことをいう。

  (4) 本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。

 (5) 労働団体等 堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則(平成5年規則第48号)(以下「規則」という。)第3条第2項に規定する労働団体又は労働組合のうち、システムに利用者登録をしたものをいう。

 (システムが提供するサービス等)

第3条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。

  (1) 対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等

  (2) 対象施設の仮予約及びその変更

 (3) 対象施設の仮予約及び本予約の状況、支払状況等の確認

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス

2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。

 (仮予約)

第4条 利用者は、次に掲げる場合を除き、仮予約を行うことができる。

  (1) 規則第3条第3項及び第4項に規定する開館時間を超過して使用しようとする場合。

 (仮予約の受付期間)
第5条 仮予約の受付開始日は、規則第3条第2項に準ずるものとする。

 2 システムによる仮予約の受付終了日は、使用しようとする日の前の日とする。

 (仮予約の変更及び取下げ)

第6条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる。

 2 前項の規定により仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して7日以内とする。

 

 (使用料の支払い等)

第7条 仮予約を行った利用者は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して7日以内に、当該仮予約に係る対象施設に来館して、その使用料を支払わなければならない。

 2 前項に規定する期間内に使用料の支払いが行われないときは、仮予約が取り下げられたものとみなす。  

 (使用許可書の交付等)

第8条 市長は、本予約をしたときは、使用許可書を電子データにより、システムを用いて利用者に交付するものとする。

 (使用許可書の提示義務)
第9条 規則7条ただし書きの規定は次のとおりとする。

 (1)前条の規定により、電子データにより使用許可書が交付された者が係員に当該使用許可書を提示できないときは、使用許可を受けた者又は使用許可を受けた団体の構成員であることがわかる資料を提示することにより、これに代えることができる。

 (本予約の変更、取下げ等)

第10条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。

 2 利用者は、本予約を変更又は取り下げようとするときは、規則第8条第1項に定めるところにより申請しなければならない。この場合において、市長は、規則第8条第2項及び第3項の規定により本予約の変更を承認したときは、当該変更後の使用許可書を電子データによりシステムを用いて利用者に交付することができる。

 3 規則第8条ただし書き及び規則第11条ただし書きの規定は次のとおりとする。

  (1)第8条に規定する使用許可書の交付を受けた者が当該使用許可の変更申請及び使用料の還付申請をするときは、当該使用許可を受けた施設の窓口において、使用許可を受けた者又は使用許可を受けた団体の構成員であることがわかる資料を提示することにより、これに代えることができる。

 (仮予約及び本予約に係る利用者の確認)

第11条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

  (委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 附 則
この要綱は、令和5年3月23日から施行する。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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