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堺市ZEH支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年10月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市ZEH支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
この補助金は、市内においてZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスをいう。以下同じ。)を取得する場合において、要した費用の一部を補助することにより、温室効果ガス排出量を削減することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助対象事業

補助対象事業は、別表第1のとおりとする。

5 補助対象者

補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 前項に規定する補助対象事業を行った者又は行おうとする者であること(太陽光発電システムの工事施工事業者及び住宅販売事業者を除く。)。

(2) 本市の市税を滞納していないこと。

(3) 暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと(法人の場合は、同法第9条第21号ロに規定する役員がこれらに該当しないこと。)。

6 補助対象設備、補助対象経費及び補助金の額
補助対象設備、補助対象経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
7 補助金の交付の申請
交付の申請の手続は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付の申請をしようとする者で、事後申請にあっては令和6年6月25日から令和7年2月15日(その日が本市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直前の休日でない日)までの間において、事前申請にあっては当該年度の令和6年6月25日から同年11月30日(その日が本市の休日にあたるときは、その日の直前の休日でない日)までの間において、堺市ZEH支援事業補助金交付申請書(様式第1号(甲)(乙))その他の別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、補助金交付申請額の合計額が予算に達した日をもって受付を終了する。
(2) 交付の申請は、持参又は本市に到達した日が確認できる書留等の郵送の方法により行うものとする。
(3) 持参による交付の申請は、本市環境局カーボンニュートラル推進部環境エネルギー課の窓口において、休日を除き、午前9時から午後5時15分まで受け付けるものとする。
(4) 本市に到達した日が確認できる書留等の郵送による交付の申請は、本市に到達した日をもって提出日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)とする。
8 手続代行者
前項に規定する補助金の交付の申請、第11項に規定する補助金の交付の申請の取下げ、第12項に規定する事前申請の場合の補助事業の変更等及び第13項に規定する事前申請の場合の実績報告については、これらの書類の提出等を第三者(以下「手続代行者」という。)に代行させることができる。
9 補助金の交付の条件
補助金の交付の申請に当たっては、次の条件を遵守しなければならない。

(1) 事前申請の場合において、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(補助金の額の変更を伴わないものを除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 事前申請の場合において、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(4) 提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないこと。
10 補助金の交付の決定(事後申請にあっては額の確定を含む。)
(1) 市長は、第7項の規定による必要書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定(事後申請にあっては額の確定を含む。)を行うものとする。
(2) 市長は、前号の決定をしたときは、事後申請にあっては堺市ZEH支援事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)により、事前申請にあっては堺市ZEH支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(3) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
11 補助金の交付の申請の取下げ
(1) 前項第2号の決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。

(2) 前号の取下げをしようとするときは、その旨を書面で申し出なければならない。

(3) 市長は、前号の規定による取下げの申出を受理した場合は、当該申出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

12 事前申請の場合の補助事業の変更等
事前申請を行った補助事業者は、第9項第1号の規定による変更に係る承認を受けようとする場合は、堺市ZEH支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。この場合において、市長は、速やかにその内容を審査し、第10項の規定の例により通知するものとする。
13 事前申請の場合の実績報告

(1) 事前申請を行った補助事業者は、補助事業完了後、速やかに堺市ZEH支援事業補助金実績報告書(様式第6号)その他の別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(2) 前号の規定にかかわらず、実績報告書類の提出の期限は、当該年度の2月末日(その日が休日に当たるときは、その日の直前の休日でない日)とする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。

14 事前申請の場合の補助金の交付の確定
(1) 市長は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2) 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市ZEH支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、事前申請を行った補助事業者に通知するものとする。
15 補助金の交付

(1) 補助事業者は、補助金の額の確定について通知を受けたときは、速やかに堺市ZEH支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の交付の請求を市長に対して行わなければならない。

(2) 前号の規定による請求の期限は、翌年度の4月7日(その日が休日に当たるときは、その日の直前の休日でない日)とする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。

16 事前申請の場合の交付の決定の取消し等

市長は、規則第9条第1項又は第18条第1項の規定により補助金の交付の決定を取消し又は変更をしたときは、第10項の規定の例により通知するものとする。

17 協力
市長は、補助事業者に対し、補助事業の効果検証及び本市が取り組む温室効果ガス排出削減の推進に係る事項について協力を求めることができる。
18 財産の管理及び処分の制限
(1) 補助事業者は、住宅の引渡日から起算して6年間、補助対象設備の点検及び必要な整備を行うなど善良なる管理者の注意をもって管理し、使用しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助対象設備を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、前号に規定する期間を経過した場合は、この限りではない。
(3) 補助事業者は、第1号に規定する期間内に補助対象設備の処分を行う場合は、市長に対し、財産処分承認に係る申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(4) 補助事業者は、第1号に規定する期間を経過するまで、補助対象設備に関する書類を保管しなければならない。
19 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月25日から施行する。
(堺市ZEH支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 堺市ZEH支援事業補助金交付要綱(令和5年6月23日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱の廃止前に旧要綱に基づき交付決定を受けた者については、なお従前の例による。)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市ZEH支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第4項関係)
補助対象事業
経済産業省のZEHの定義(改訂版)<戸建住宅>(平成31年2月公表)における『ZEH』の定義を満たす住宅であって、かつ、次の要件を全て満たす住宅を取得する事業
(1) 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から25%以上削減されていること。
(2) 次のうち、2つ以上の要件を選択し、導入すること(選択要件)。
ア 平成28年省エネルギー基準に準拠して計算される住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)が0.5以下であること。
イ HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の暖冷房設備、給湯設備等を制御可能であること。
ウ 再生可能エネルギー・システムにより発電した電力を電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む。)に充電することを可能とする設備又は電気自動車と住宅間で電力を充放電することを可能とする設備を導入すること。
(3) 市内において、戸建て住宅の引渡日が前年度の2月1日から当該年度の1月31日までのものであること。

備考 (3)の戸建て住宅とは、一つの建物が1住宅であって、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に定める区分所有権を有さない住宅(居宅として登記されている店舗、事業所等との併用住宅を含む。)をいう。

別表第2(第6項関係)

補助対象設備、補助対象経費及び補助金の額補助対象設備の額

種類(注1)    

補助対象経費(注2、注3)  

補助金の額

工事請負契約先又は販売購入契約先が中小事業者(注4)

工事請負契約先又は販売購入契約先が中小事業者以外

太陽光発電システム

左記のいずれか1種類の購入費用及び工事費用

一律20万円

一律15万円

燃料電池システム

HEMS及び高効率給湯設備

(注1) 補助対象設備については、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 国がZEHの普及促進を目的に実施する補助金の対象となる性能基準を満たすこと。
(2) 未使用品であること。

(3) 堺市スマートハウス化支援事業補助金の交付を受けたものでないこと。

(4) HEMS及び高効率給湯設備については、両方の導入により、1種類とみなす。

(5) 補助対象設備の欄に掲げる3種類の設備のうち、必ずいずれか1種類を選択すること。

(注2) 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。

(注3) 値引きがある場合は、値引き後の金額を補助対象経費とする。

(注4) 中小事業者とは、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の事業者をいう。

別表第3 
1 事後申請の場合の必要書類

必要書類

備考

共通

堺市ZEH支援事業補助金交付申請書(様式第1号(甲))         

 

堺市ZEH支援事業補助対象事業の内容(様式第2号)

 
市税の納税状況調査に係る同意書 

補助対象経費の支払が分かる領収書等の写し

・補助対象経費の記載がない場合は、別途内訳明細が分かる契約書類等の写しを提出

・領収書は領収等証明書の写しで代用可能

住宅の引渡証明書等の写し

 

完成後の建物外観のカラー写真

 

最終仕様のBELS申請に係るBELS評価書の写し

 

太陽光発電システム

1 電力会社との系統連系が確認できる書類
2 パワーコンディショナの型番(型式その他)が分かる書類
3 太陽電池モジュールの設置枚数分の製造番号が分かる書類
4 太陽光パネルの設置が分かるカラー写真

1 発電した電力の全量を戸建て住宅の住居の用に供する部分に供給する場合は、そのことが分かるもの

燃料電池システム・HEMS及び高効率給湯設備

以下の1、2のいずれか。

1 保証書又は出荷証明書の写し

2 機器の型番(形式その他)が分かる書類及び設置が分かるカラー写真

 

別表第1に定める選択要件としてのHEMS・電気自動車充電用設備等 

機器の設置が分かる書類

 

工事請負契約先又は販売購入契約先が中小事業者

中小事業者であることが分かるもの

 

居宅として登記されている店舗又は事業所等との併用住宅の場合

建物の登記事項証明書等

 

その他市長が必要と認める書類

 

2 事前申請の場合の必要書類

(1) 交付申請のとき

必要書類

備考

堺市ZEH支援事業補助金交付申請書(様式第1号(乙))   

 

堺市ZEH支援事業補助対象事業の内容(様式第2号)

 
市税の納税状況調査に係る同意書 

補助対象経費に係る契約書、見積書等(請求書を含む。)の写し

契約書、見積書等(請求書を含む。)に補助対象経費の記載がない場合は、補助対象経費が分かる書類についても提出

住宅に係るエネルギー計算書の写し

 

工事請負契約先又は販売購入契約先が中小事業者の場合は、そのことが分かるもの    

 

その他市長が必要と認める書類

 

(2) 実績報告のとき

必要書類

備考

共通

堺市ZEH支援事業補助金実績報告書(様式第6号)           

 

補助対象経費の支払が分かる領収書等の写し

・補助対象経費の記載がない場合は、別途内訳明細が分かる契約書類等の写しを提出

(契約書類等が申請時と同一の場合は省略可)

・領収書は領収等証明書の写しで代用可能

住宅の引渡証明書等の写し

 

完成後の建物外観のカラー写真

 

最終仕様のBELS申請に係る

BELS評価書の写し

 

太陽光発電システム   

1 電力会社との系統連系が確認できる書類

2 パワーコンディショナの型番(型式その他)が分かる書類

3 太陽電池モジュールの設置枚数分の製造番号が分かる書類

4 太陽光パネルの設置が分かるカラー写真

1 発電した電力の全量を戸建て住宅の住居の用に供する部分に供給する場合は、そのことが分かるもの

燃料電池システム・HEMS及び高効率給湯設備

以下の1、2のいずれか。
1 保証書又は出荷証明書の写し
2 機器の型番(型式その他)が分かる書類及び設置が分かるカラー写真

 

別表第1に定める選択要件としてのHEMS・電気自動車充電用設備等

機器の設置が分かる書類

 

居宅として登記されている店舗又は事業所等との併用住宅の場合

建物の登記事項証明書等

 

その他市長が必要と認める書類

 

法人が申請する場合(戸建て住宅の賃貸物件等)は、申請様式が異なりますので、事前にお問い合わせください。

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このページの作成担当

環境局 カーボンニュートラル推進部 環境エネルギー課

電話番号:072-228-7548

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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