堺市職員の倫理保持に関する要綱
更新日:2026年10月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「条例」という。)第23条に規定する倫理原則に基づき、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定める。
(利害関係者)
第2条 この要綱において「利害関係者」とは、職員(条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除くものとする。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)を行う事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(法人(法人でない社団又は財団で代表者、管理人等の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいい、これらの利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者を含む。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(事業者等に該当する者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(本市が本市以外の者に対して交付する補助金、助成金、交付金、利子補給金等その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 法令に基づく立入検査、監査又は監察(以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 本市が所掌する事務のうち事業の発達、改善又は調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 本市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職務に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職務に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(この期間内に、当該利害関係者であった者が当該職務に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(利害関係者との禁止行為)
第3条 職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席するパーティー等(飲食物が提供される会合で、立食形式その他公開性の高い形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席するパーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第4条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第9号までに掲げる行為を行うことができる。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合は、所属長又は公正職務担当(当該職員が属する局(堺市事務分掌条例(昭和47年条例第8号)第1条に規定する組織、区役所及び会計室をいう。)において公正職務確保担当の発令を受けている職員をいう。以下同じ。)に相談することができる。
3 第1項の職員としての身分には、職員が、市長の要請に応じ公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により特定法人の役職員(以下単に「役職員」という。)となるために退職をし、引き続き当該役職員として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の役職員として在職した後、引き続き一以上の役職員として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における役職員としての身分を含むものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等の社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
第6条 職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
(1) 補助金等又は本市が直接支出する費用をもって作成される書籍等
(2) 作成数の過半数を本市において買い入れる書籍等
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第7条 職員は、他の職員の第3条又は前2条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第3条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 職員は、市長、公正職務担当又は上司に対して、自己若しくは自己の属する組織の他の職員がこの要綱に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 管理監督職員(職員を管理し、又は監督する地位にある職員をいう。以下同じ。)は、その管理し、又は監督する職員がこの要綱に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
所属長又は公正職務担当への相談)
第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、所属長又は公正職務担当に相談することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年11月1日から施行する。
