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堺市外国籍職員の任用に関する要綱

更新日:2023年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、適正な人事管理を確保するため、外国籍の職員の任用について必要な事項を定める。
(任用の基本原則)
第2条 外国籍の職員については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職員の職に任用することはできないものとする。
(公権力の行使に係る職)
第3条 前条に規定する公権力の行使に係る職とは、次に掲げる事務を担当する職員の職とする。
(1) 市民の権利又は自由を一方的に制限する内容を含む事務
(2) 市民に対して義務又は負担を一方的に課する内容を含む事務
(3) 市民に対して強制力をもって執行する内容を含む事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公権力の行使に該当すると市長が認める事務
(公の意思の形成への参画に係る職)
第4条 第2条に規定する公の意思の形成への参画に係る職とは、次に掲げる本市行政の企画、立案、決定等に関与する職員の職とする。
(1) 次に掲げる職のうち、堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)に基づき専決権限を付与されている職員の職
ア 職務の級が堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)別表第1の行政職給料表に定める6級以上の職員の職
イ 職務の級が条例別表第2の医療職給料表に定める3級以上の職員の職
ウ 職務の級が条例別表第4の保育職給料表に定める5級の職員の職
エ 職務の級が条例別表第5の定年前再任用短時間勤務職員給料表に定める4級以上の職員の職
オ 職務の級が堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第2条第1項の規定により採用された特定任期付職員の職
(2) 市の基本施策(企画、財政、人事、組織等に関するものに限る。)の決定等に携わる職員の職
(在留資格による制限)
第5条 外国籍の者のうち、就職が制限されている在留資格の者については、その制限に反する任用をすることはできない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、外国籍の職員の任用について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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総務局 人事部 人事課

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ファクス:072-228-8823

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