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堺市行政サービスに対する市民満足度向上運動実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の意識改革及び職場風土の改善を図るとともに、市民により満足度の高い行政サービスを提供する仕組みを構築し、もって市民の行政サービスに対する市民満足度を向上させること(以下「市民満足度」という。)を目的として行う堺市行政サービスに対する市民満足度向上運動(以下「CS向上運動」という。)の実施について必要な事項を定める。
(CS向上運動責任者及びCS向上運動推進委員)
第2条 局(これに相当する組織を含む。以下同じ。)にCS向上運動責任者1人を置き、堺市職員研修規程(昭和58年庁達第1号)第2条第1項の規定により指名された人材育成推進者をもって充てる。
2 課(これに相当する組織及びこれらに準ずる組織で市長が指定するものを含む。以下同じ。)にCS向上運動推進委員1人を置き、当該課の長の職にある者をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、課の長の職にある者をもってCS向上運動推進委員に充てることが困難である課については、当該課に属する他の課長級の職にある者をもって充てることができる。この場合において、当該課の長は、CS向上運動推進委員に充てた者の職及び氏名を人事部長に届け出なければならない。
(職務)
第3条 CS向上運動責任者及びCS向上運動推進委員は、人材開発課及び人材育成推進者と連絡を密にし、各部又は各課において市民満足度の向上を図るために必要な研修を実施するとともに、CS向上運動の推進について必要な連絡調整を行うものとする。
(会議等)
第4条 人事部長は、CS向上運動を推進するため、必要に応じてCS向上運動責任者及びCS向上運動推進委員の会議又は研修会を開くことができる。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則                 
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則                 
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則                 
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則                 
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 人事課

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