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堺市職員採用試験等の個人別成績に係る情報の提供に関する要綱

更新日:2023年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項に定める保有個人情報(人事委員会が実施する職員の採用に係る試験及び選考(以下「試験等」という。)の個人別成績に係る情報(以下「情報」という。)に限る。)の本人への目的外利用について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる試験等)
第2条 情報の提供は、人事委員会が実施する試験等について行うものとする。
(情報提供の対象者)
第3条 情報の提供は、試験等に合格しなかった者(複数の試験等を併せて実施する場合は、当該試験等の全てに合格しなかった者に限る。)に対して行うものとする。
(提供する情報)
第4条 提供する情報は、情報の提供を求める者が不合格となった試験等(一の試験等において数次に分けて合格を決定する場合は、それぞれの決定に係る試験又は選考とする。第7条において同じ。)の総合順位及び総合得点とする。
(情報提供の申出)
第5条 第3条に規定する対象者は、前条に規定する情報の提供を申し出ようとするときは、堺市電子申請システムを用いて必要事項を入力し、申請しなければならない。ただし、受験申込時に同システムを用いた方法以外で申込みをした者については、必要事項を記入した堺市職員採用試験(選考)受験結果提供申出書(様式第1号)に返信用封筒(対象者の郵便番号、住所及び氏名を記入し、返信に必要な切手を貼付したものに限る。)を添えて郵送により人事委員会に提出しなければならない。
(情報提供の方法)
第6条 情報の提供は、堺市職員採用試験(選考)結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
(申出の期間)
第7条 申出を行うことができる期間は、情報の提供を求める者が不合格となった試験等の合格発表の日から1カ月間とする。
2 郵送により申し出た場合における前項の期間に係る判定は、郵送された第5条の申出書の消印により行うものとする。
(周知)
第8条 情報の提供に関する受験者に対する周知は、本市ホームページ上に記載する方法その他人事委員会が適切であると認める方法により行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、人事委員会事務局長が定める。

附則
この要綱は、平成21年5月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年5月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月28日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市職員採用試験等の個人別成績に係る情報の提供に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施される試験等について適用し、この要綱の施行の日の前日までに実施される試験等について、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱中第1条の規定は令和5年2月16日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市職員採用試験等の個人別成績に係る情報の提供に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に合格発表を行う試験等(一の試験等において数次に分けて合格を決定する場合は、それぞれの決定に係る試験又は選考とする。以下同じ。)について適用し、この要綱の施行の日の前日までに合格発表が行われた試験等について、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和5年3月8日から施行する。

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このページの作成担当

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電話番号:072-228-7449

ファクス:072-228-7141

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