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進学等のために転出した子どもに対する医療費助成取扱基準

更新日:2024年3月15日

(趣旨)
第1条 この基準は、本市の区域内に住所を有する保護者が監護する子どもが、学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校並びにこれらの学校等と就学年限、履修時間等においても同程度の教育を行う機関であって、同法以外の法令に特別の規定があるものをいう。)へ進学(転校を含む。)のために本市の区域外に転出した場合における堺市子ども医療費助成条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(条例の適用)
第2条 本市の区域内に住所を有する保護者が監護する子どもが、次の各号の全てに該当する場合は、条例を適用するものとする。
(1) 当該子どもが、進学等のため本市の区域外に転出した場合
(2) 当該子どもが、住所を有する市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区を含む。以下同様とする。)において条例と同等の医療費の助成を受けない場合
(申請)
第3条 前条の規定により医療費の助成を受けようとする子ども(以下「基準対象者」という。)の保護者は、堺市子ども医療費助成条例施行規則(平成5年規則第58号。以下「規則」という。)第3条第1項に定めるところにより市長に申請して医療証の交付を受けなければならない。
2 前項の規定による申請をする場合における規則第3条第1項第2号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 子ども医療費助成おける進学等による区域外居住申立書兼誓約書(別記様式)
(2) 進学等を証明する書類
(助成の適用)
第4条 この基準による医療費の助成は、前条第1項の規定による申請があった日から適用する。
2 前項の規定に関わらず、前条第1項の規定による申請が進学等のため本市の区域外に転出することとなった日以後である場合には、その適用を基準対象者が進学等のため本市の区域外に住所を有することとなった日に遡及するものとする。
(医療証の有効期限)
第5条 この基準により交付する医療証の有効期限は、基準対象者が進学等をする学校等の在学期間満了以後最初に到来する3月31日とする。
(資格喪失)
第6条 この基準により医療証の交付を受けた者が、次の各号のいずれか該当したときは、受給資格を喪失するものとする。
(1) 条例第3条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 基準対象者が住所を有する市町村において、当該市町村の医療費助成を受けることとなったとき。
(3) 基準対象者が学校等を退学したとき。
(4) 保護者が基準対象者を監護しなくなったとき。
(5) 保護者が本市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(届出義務)
第7条 基準対象者の保護者は、前条各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
 

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